遺族年金について

以下の記述のなかで、誤りがあります。それを選択してください。
(1)国民年金の第1号被保険者として、20年間納付済みの父が死亡した月が、子にとって18歳に達する年度末の月であった。この場合、子に遺族基礎年金の受給権は生ずるが、同一月内に消滅するため受給できず、死亡一時金を請求し受けることができる。
(2)未支給年金の請求には、年齢要件はないし、また生活維持要件も要求されない。生計が同一であれば、一定範囲の親族に支給される。
(3)遺族厚生年金を受給している妻が、60歳になり自身の老齢基礎年金を繰り上げ請求して、遺族厚生年金を選択すると、繰り上げた老齢基礎年金は、支給停止となる。
(4)亡くなった妻が第3号被保険者でも、夫の年収が850万未満であれば、生活維持要件みたしたものとして、子のある配偶者としての遺族基礎年金をうけられる。
(5)子のある配偶者として夫に遺族基礎年金の受給権があるときは、55歳未満でも遺族厚生年金とともに受給できる。

【解答】(1)ただしい。国年法40条
(2)正しい。厚生年金法37条、国年法19条
(3)正しい。一人一年金の原則
(4)ただしい。国年法37条の2第3項
(5)誤り。55歳以上でなければ夫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。厚生年金法59条
正解は、(5)です。