遺族年金Ⅰ(suviver pension)

以下の記述のうち、正しいものを選択せよ

(1)子のある妻が、遺族基礎年金の受給権を、子が18歳に達する年度末を迎えたことにより喪失した時点で60歳未満の場合には、請求することにより、60歳から65歳に達するまで、寡婦年金を受給することができる。

(2)妻が死亡した場合、今までは夫に遺族基礎年金は支給されなかったが、要件を満たすことにより、受給権が認められることになった。ただし、遺族厚生年金の受給権者の範囲との整合性を確保するため、55歳以上であることが必要である。

(3)父親死亡による遺族基礎・遺族厚生年金受給中の母が死亡した場合、子には母死亡による遺族基礎年金の受給権が発生します。この場合に、子が遺族基礎・遺族厚生年金を選択したときは、母に対する死亡一時金は請求できる。

(4)遺族厚生年金の短期要件に該当し、遺族厚生年金を受給中の妻が、夫死亡時に子がおらず、年齢が40歳を越えているときは中高齢寡婦加算が支給されますが、妻の厚生年金被保険者期間が240月を超えていたとしても、支給される。

(5)老齢厚生年金の受給資格期間が、25年から10年に改正され、広く受給資格を認めることになったが、この資格期間の10年は、遺族厚生年金の長期要件の25年には適用されない。

 

【解答】(1)正しい。遺族基礎年金と寡婦年金の受給権があるときは、同時に裁定請求しておく。

(2)あやまり。遺族基礎年金については、子のある夫が55歳未満でも支給されます。

(3)正しい。母に対する遺族基礎年金は、支給停止の状態であり、死亡一時金は請求できる。

(4)正しい。長期要件における中高齢寡婦加算は、夫の厚生年金被保険者期間が240月以上であることが必要。

(5)正しい。

従って、(2)が解答として、正しい。