年金分割Ⅱ

以下の記述のうち、謝りを選択せよ

(1)分割請求の相手である当事者が、行方不明の場合の分割請求は、相手が行方不明なので調停等は難しく、訴えを提起して、離婚を確定させる必要があり、離婚が確定してからの分割請求となるが、この場合、相手方の合意は必要ではなく、裁判において改定割合を確定させることになる。

(2)第1号改定者の分割後の標準報酬総額は、対象期間外の自身の標準報酬総額と対象期間内の自身の標準報酬総額×(1-改定割合)となります。

(3)第2号改定者の年金分割後の標準報酬総額は、対象期間外の自身の標準報酬総額+対象期間内の自身の標準報酬総額+対象期間内の第1号改定者の標準報酬総額×改定割合となります。

(4)年金分割においては、分割する際の下限である按分割合を求め、その下限から100分の50の範囲内での合意を図り(多くのばあい、100分の50となる)、按分割合をベースに、改定割合が定まり、第1号改定者、第2号改定者双方の標準報酬総額が定まる。

(5)年金分割の対象となるのは、厚生年金の報酬比例部分、厚生年金基金の代行部分(中途脱退者や代行返上も含む)、付加部分は含みません。また確定給付企業年金も分割の対象となります。

 

【解答】(1)正しい。年金分割は、離婚が前提となるので、この記述のようになる。

(2)(3)正し。このとうりである。

(4)正しい。

(5)誤り。確定給付企業年金は対象とはなりません。

解答は(5)となります。