在職定時改定について

以下の記述の中に誤りがあります。その番号を選択してください。
(1)令和4年4月1日より、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を、毎年10月に改定し、それまで収めた保険料を年金額に反映させる制度が始まります。
(2)標準報酬月額が20万円の人が、65歳以降も働いた場合、1年後には年金額が、年額で約1万3千円ほどが増額改定される。 
(3)在職定時改定は、9月1日の時点で65歳以上の厚生年金の被保険者である場合、前月の8月までの加入実績に応じて10月から年金額に反映されますが、改定された10月分の年金は、12月に支給されます。
(4.)令和4年4月1日に65歳未満でその年の6月に65歳になる厚生年金被保険者には適用されない。この者が適用対象になるのは、令和5年9月1日時点で働き続けている場合である。
(5)70歳到達時には、厚生年金の被保険者資格を喪失するため、直近の在職定時改定によって、年金額の基礎とされた期間(8月まで)の翌月(9月)以降70歳到達の前月までの加入期間が反映されて。年金額が改定されます。

【解答】(4)が誤りで、解答となる。その年の8月において、65歳になっており8月前の被保険者期間があれば、改定される。
(1)(2)(3)(5)は、正しい。