厚生年金 被保険者(insured)

以下の記述のなかから、正しい設問を二つ選択せよ。

(1)共済年金が厚生年金に統合されたことにより(一元化)、厚生年金の被保険者は、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号被保険者の4つの呼称で呼ばれることになったが、これにより実施期間が、いずれかであることがわかることになっている。

(2)法改正により、令和4年10月1日より、それまでは5人以上の労働者を雇用する場合でも、法定16業種に該当しない個人経営の士業の事務所(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など)や飲食店、旅館業は、厚生年金の適用については強制適用の対象から外していたが、強制適用事業所として、厚生年金が適用されることになる。

(3)厚生年金の適用事業所(500人を超える労働者を雇用する)において、被保険者となる者は、正規労働者のほか、その正規労働者の1週間及び1ヶ月の労働時間・日数の4分の3以上の者も被保険者となる。また、パート・アルバイトも一定の条件(週の労働時間が20時間以上、給与が8万8千円以上、学生でないこと等)をすべて満たす者も厚生年金の被保険者となる。

(4)事業主は、労働者を雇用したときは。その日から14日以内に、管轄の年金事務所に厚生年金被保険者資格を届けなければならばい。同様に、労働者が退職したときは、その日から14日以内に厚生年金被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

(5)2か所で雇用される労働者(副業等)が、それぞれの事業所で厚生年金被保険者の資格要件を満たすときは、それぞれで厚生年金の被保険者となり、それぞれの事業主は被保険者資格取得届を届け出ることになる。

 

【解答】(1)正しい。第1号は本来の厚生年金被保険者、第2号は国家公務員共済制度の組合員、第3号は地方公務員共済の組合員、第4号は私立学校振興共済事業団の加入員。

(2)誤り。法改正があったが、飲食店・旅館業は対象外である。士業については5人以上の労働者を雇用していれば強制適用になる・

(3)正しい。なお、令和4年10月1日から適用事業所が500人を超えるから、100人を超えるに、バーが引き下げられることになっている。

(4)誤りである。厚生年金法規則15条、22条。

(5)誤りである。労働者自身が、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択して、機構に必要な届出書を提出しなければなりません。ちなみに、2か所以上の適用事業所に雇用されることになった日から、10日以内に届けなければならない。

 

従って、(1)と(3)が解答として、正しい。