パワーハラスメントについて

パワハラに関する以下の記述の中から、誤りを選択せよ。
(1)労働施策総合推進法において、パワーハラスメント防止の規定がおかれた。事業主は、その防止のための一定の措置を講ずることが義務づけられた。しかし、罰則規定はおかれていない。
(2)労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントの規定が設けられたが、その職場とは事業場内に限られず、事業場外であったとしても、客観的にみて、事業場内と変わらないような条件をみたしていれば、労働施策総合推進法における職場に該当する。
(3)派遣労働者者が、その派遣先において派遣先従業員から、バワ−ハラスメントの被害を受けた。派遣先労働者は、派遣先事業者に対し、その被害を訴えることか、当然できる。
(4) パワーハラ行為を行った労働者に懲戒処分を行うためには、就業規則パワハラ行為についての罰則規定を設けておかなければならない。 
(5)就業時間終了後の飲み会で、同席の上司から、仕事上の事で、参加者の前で厳しい、ありえないような叱責をうけた。これも、職場におけるバワハラに当然に該当する。


【解答】(1)正しい。義務規定はおかれたが、罰則規定はない。
(2)正しい。労働施策総合推進法における職場は、客観的に判断される。
(3)ただしい。当然のこと。
(4)正しい。パワハラによる懲戒処分をするには、就業規則に罰則規定が必要。
(5)誤り。労働施策総合推進法における職場であるかどうかは、客観的に判断されるべきで、当然ということはない。

従って、(5)が解答となる。