老齢基礎年金(fundamental old age pension benefit )

老齢既存年金の記述であるが、正しい記述を選択せよ

(1)老齢基礎年金は、毎年度改定され,68歳未満の受給者は名目手取り賃金変動率により、満68歳以降の受給者は物価変動率により改定される。そのため、納付済み期間が全く同じ68歳未満の者と満68歳以上の者では、年金額が異なって支給されてきた。

(2)満額の老齢基礎年金を受給するためには、満20歳到達月から満60歳到達月の前月までの480か月が、すべて納付済みであることが必要である。未納期間があるときは、その期間分が減額された老齢基礎年金が支給されます。満額にするためあるいはそれに近づけることを可能とする制度として、65歳に達する前月までの期間、保険料を納付できる任意加入制度があります。

(3)老齢基礎年金の受給権をより多くの被保険者に拡大するべく、法改正がおこなわれ、受給資格期間を25年から10年に短縮した。この10年要件は、遺族基礎年金における期間要件にも適用される。

(4)近年、膨大な行政事務の軽減を図るために、電子申請が老齢基礎年金の申請でも認められているが、原則は所轄の年金事務所または市町村役場の国民年金課での申請であり、電子申請はそれが困難な場合に認められている。

(5)老齢基礎年金は、65歳から受給開始となるが、繰り上げを希望するときは、自ら申請することにより、本来受給額に、申請月から満65歳到達月の前月までの月数に1000分の5を乗じた率で減額された額が支給されるが、65歳になると改めて申請し、減額されない本来の老齢基礎年金が支給される。

 

【解答】正解は(2)である。原則による任意加入制度であり、付加年金も併せて納付できます。

(1)誤り。今まで、異なった基準で受給額が計算されたことはない。名目賃金変動率か物価変動率のいずれかで、68歳未満も68歳以降も、年金額は決められてきた。

(3)誤り。10年要件は、老齢基礎年金についての適用である。

(4)誤り。どこからでも、いつでも自由に電子申請は可能である。

(5)誤り。一度繰り上げて減額された年金は、65歳以降も、減額された年金が継続される。また、65歳になったからと言って、仕切り直しになるわけではない。

従って、(2)が解答です。