障害基礎年金(disable fundamenntal penshion)

障害基礎年金に関する記述である。誤りを選択せよ。

(1)障害基礎年金は、昭和36年4月1日以後に新たに障害の状態になったときに支給されるが、初診日が昭和36年4月1日前にあるときは、障害認定日が昭和36年4月1日以降であっても、障害基礎年金はそもそも支給されず、障害福祉年金が支給された。

(2)障害基礎年金の受給権を得るためには、医師の診断書が重要となります(書面主義のため)。原則による障害基礎年金においては、障害認定日以降3か月以内の診断書が必要であり、事後重症の障害基礎年金の場合は、裁定請求日前3か月以内の診断書が必要となる。

(3)原則的な障害基礎年金は、初診日要件・障害認定日要件・保険料納付済み要件のすべてが満たされれば支給されることになりますが、初診日が65歳に達する前々日までにあれば、障害基礎年金を受給できる可能性はある。

(4)高校卒業後就職をしたが、働き始めた最初の月にけがをして、いわゆる2級相当の障害を負った。しかし、初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間がないので、保険料納付要件を満たせず、障害基礎年金は支給されない。

(5)障害の状態にある部位に、さらに障害が発生した場合の障害認定は、現状の障害から、当初からある障害の程度を差し引いて、障害の認定が行われることになる。

これを、差し引き認定という。

 

【解答】(1)誤りである。障害の認定は障害認定日で行われるので、初診日が新法施工前でも、認定日が新法施工後であれば、新法が適用される。

(2)そうとうりである。

(3)正しい(国民年金法30条第1項2号)

(4)このような時は、保険料納付要件は、問われない。したがって、正しい。

(5)正しい。併合認定の一つ。ほかには、狭義の併合認定と総合民定がある。

従って、(1)が解答となる。