クロスオーバー Ⅲ

以下の説明文の中で誤りが一つあります。それを選択してください。
(1)健康保険の被保険者に傷病手当金を支給すべきばあいに、その者に報酬の全部または一部が支払われるときは傷病手当金は支給されません。但し、報酬の全部またはその一部の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を傷病手当金として支給する。
(2)傷病手当金を支給されている健康保険の被保険者に出産手当金を支給すべき事由が生じたときは、傷病手当金は支給されず、出産手当金が支給される。
(3)傷病手当金の支給を受けるべき者に、同一の事由による厚生年金保険の障害厚生年金を支給すべきばあいには、原則として、傷病手当金は支給せず、障害厚生年金を支給します。
(4)傷病手当金を受けるべき者のうち、資格喪失後にその継続給付をうける者が、老齢退職年金を受けることができるときは、傷病手当金は支給しない。ただし老齢退職年金の額が、厚生労働省令で定めるところにより計算した額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を傷病手当金として支給する。
(5)老齢厚生年金の受給権者が、資格喪失後に求職の申込みをしたときは、その日が属する月の翌月から、基本手当の受給資格期間が終わる日の属する月まで、または基本手当を受給し終わる日の属する月までの期間、年金の支給は停止されるが、停止月数から、基本手当を受けた日と見なされる日÷30の計算の結果、1以上(1未満は1とする)あるときは、年金は、その月数分その後改めて支給される。これを、年度更新という。

【解答】(1)正しい。健康保険法108条1項
(2)正しい。健康保険砲103条1項
(3)正しい。健康保険法108条3項
(4)正しい。健康保険法108条5項
(5)誤り。年度更新ではなく、事後調整といいます。