就職促進給付

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(1)失業中の労働者の早期の就職を促進する制度として、就業促進給付・移転費・求職支援活動費がある。更に、就業促進給付として、就業手当・再就職手当・常用就職支度手当・就業促進定着手当が用意されている。

(2)基本手当を受給中に、アルバイトや内職の手伝いをした場合には、就業手当の支給または基本手当の減額措置がされる。就業手当は臨時のアルバイトなど4時間以上の労働をした場合に、基本手当の減額措置は4時間未満の内職やお手伝いで収入を得た場合におこなわれる。

(3)基本手当を受給中の一般被保険者が、早期に正社員として雇用された場合に、一定の要件を満たしている者に対し、基本手当の所定給付日数が3分の2以上残っている場合に、一時金として、基本手当残日数×基本手当日額の70%が、3分の1以上3分の2未満の基本手当が残っている者には、基本手当残日数×基本手当日額の60%相当額が一時金として支給されます。

(4)一定の要件に該当する就職困難者に対し、その者が乗用型の職業についた場合に、支給残日数が45日未満の者に対し18日分の基本手当が一時金として支給され、18日分の基本手当が支給されたこととみなされる。

(5)就業促進定着手当は、再就職先で6か月以上就業したものに対し、再就職前の前職の賃金日額よりも低下している場合に、基本手当残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給します。

 

 

【解答】(1)正しい(法10条4項〉  (2)正しい(法19条1項,3項 規則29条1項 法56条の3 1項 規則82条1項)(3)そのとうり(法56条の3 3項2号、5項) (4)常用就職支度手当の支給を受けても、基本手当の支給をしたものとはみなされない。したがって、これがあやまり。(5)そのとうりである。

4)が、正解です、