基本手当の額は

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     誤りを選択してください。

    (1)基本手当の日額は、それぞれの労働者の離職日前6か月間の賃金総額(賞与は含まず)をもとに算出された賃金日額の一定割合となっているが、雇用保険制度を安定的に維持していくために一定の年齢層ごとに上限額が定められています。下限額は一律2059円(令和2年8月1日以降)となっている。
  • (2)雇用保険の被保険者が失業した場合、基本手当が雇用保険から保険給付されるが、基本手当日額の算出の基礎となる賃金日額については、離職日の年齢によりその上限額が定められているが、45歳以上60歳未満の者が最も高く設定されている。また、賃金日額の下限額は2574円となっている。
  • (3)対象家族を介護するために休業又は勤務時間短縮措置を受けたために賃金が低下した者につき、その者がその期間中に離職したときは、休業または勤務時間短縮措置前の一年間に6か月以上の被保険者期間があるときは、休業又は勤務時間短縮措置を受けたことにより不利益を受けないために、事業主は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を公共職業安定所長に提出しなければならない。
  • (4)基本手当の日額は、被保険者が離職前の最後の6か月に支払われた賃金総額(賞与はふくまない)を180で除したものが、その者の基本手当として28日間ごとに支払われる。
  • (5)失業の認定の期間中に、内職または手伝いを行った為に収入があったときはA=(自己の労働による一日分の収入-控除額)+基本手当日額   の式によりAの額が、賃金日額の100分の80以下であるときは、基本手当は全額支給されます。

 

 

 

正解 (1) 雇用保険法16条、17条1項 (2)そのとうり。ちなみに45歳以上60歳未満の上限額は16740円です。(3)雇用保険法規則14条の4第1項  (4)これは、賃金日額です。(5)法19条3項、規則29条1項

したがって、(4)が正解です。