前問の訂正

雇用保険適用事業所と被保険者資格取得届の設問について、誤りがありました。申し訳ありません。労働者を一人でも雇用すれば労働保険の適用事業所になり、労働保険成立届を労働基準監督署長に、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所長の提出しなければなりません。被保険者がいるかどうかは、関係ありません。したがって、(1)と(5)の両方が誤りです。