労災と健康保険

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(1)会社の災帰宅途中に転倒して負傷してしまい、自分が悪いと考え病院で自身の健康保険証で治療を受けた。

このケースでは、通勤災害として労災の対象となる可能性高く、のちに労災としての処理に切り替えることは可能である。

(2)(1)のケースでは、労働者は一端、国民健康保険連合会(国保連)に連絡して自己負担分以外の費用の全額を支払い、その後、その領収書を添えて(証明用として)、改めて労災申請をし、労働基準監督署長から、療養費として償還されることになる。

(3)病院の窓口で、本来労災を利用できるにも拘わらず、健康保険証を提示し、治療を受け、その支払いも済ませてしまった。この場合、改めて、労災として申請しなおすことはできない。

(4)労災指定病院が近くにないため、近くの個人病院で治療を受け、一度全額負担で清算を済ませた。後に、労働基準監督署長の判断により、やむを得ない事由ありと認められると、療養費として支払った全額が、償還されることになっている。

(5)療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所、または都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業所の処置等の現物給付として受ける。

 

 

 

解答 一度、健康保険で処理されたとしても、労災の認定を受ければ、これを切り替えることができる。したがって、(3)が、誤りです、(1)(2)(4)(5)は、そのとおり。