休業補償と傷病年金と
正しいものを、選択せよ
(1)労働者災害補償保険法の休業(補償)給付を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、そのうちの一つ、労働するとこができなくなった日から三日間の待期期間を満たすことが必要とされていますが、この三日間は必ずしも連続している必要はない。
(2)休業(補償)給付を受給している者が、1年6か月を経過しても、なお治癒しないときは、
当該労働者の請求に基づき、傷病補償年金が支給される。
(3)休業(補償)給付は、休業した日の第4日目から支給されるが、所定労働時間を過ぎて、残業時間中に負傷した場合は、勤務日に負傷したので、この日を第一日として、その後の第4日目に支給が開始される。
(4)休業(補償)給付における補償は、休業を開始した日の第4日目から支給されるが、待機している3日間については、業務・通勤災害共に、事業主は当該労働者に労働基準法に基づく休業補償をしなければならない。
(5)けがをして休業していた労働者のけがが治癒したため、休業(補償)給付が終了した労働者のそのけがが、時間的経過により自然増悪した場合、休業補償給付が再開される。
解答
(2)法12条の8一項、法18条にて誤り。(3)法14条1項で誤り。(4)労働基準法76条1項により誤り (5)再発のばあいは再度支給が開始される。
(1)法12条の8一項、法14条1項により正解。
したがって、(1)が正解。