労災と介護

労働者災害補償保険法の重要な目的は、被災労働者の一日も早い回復と本来得たであろう所得の補償であることは、はきっりしています。

そのような保険給付の中で、いまいちハッキリとはわからなかったのが介護(補償)給付で、私も勉強中は、あまりよく理解できませんでした。

労災の療養(補償)給付と介護保険の関係や生活保護との関係等々考えるとこんがらかってしまい、まるおぼえで試験に臨んだものでした。

でも、のど元に棘が刺さったみたいで気持ち悪く、あらためて学びなおしてみました。

勉強中の方は理解十分だと思いますが、腑に落ちないとなかなか前に進めない私としては、良かったと思います。

結局、障害(補償)年金や傷病(補償)年金の受給者で一定の条件に該当するもので、どうしても介護が必要な者には、稼得能力の補償は年金部分で、介護については別途、上限はあるものの実際かかった介護費用を原則、補償しようという制度だということです。

考えれば、当たり前のようですが。

それにしても、保険給付を受けるには労働者からの請求がないと支給されないのは、なんとかならないのかなあ。