遺族(補償)給付と遺族厚生年金
正しいものを選択してください
(1)自殺(相当因果関係があるときに限る)のばあい、絶対的給付事由として、労働者災害補償保険法上も厚生年金保険法上も、原則として、保険給付は行われる。
(2)共済年金と厚生年金の一元化により、遺族共済年金のいわゆる転給制度が厚生年金に制度をそろえる形で、平成27年10月1日をもって廃止されました。同様に、労働者補償保険法上の遺族(補償)年金の転給制度も廃止されました。
(3)遺族(補償)年金の受給権者である遺族が、死亡原因である事故の加害者と、一切の損賠賠償請求をしないことを目的とした示談書と取り交わした。この年金受給権者である遺族に、今後、政府は、一切の保険給付を行わない。
(4)遺族(補償)年金を受ける遺族は、毎年自身の生年月日が1月から6月にあるときは、6月30日までに、7月から12月までのときは10月31日までに「定期報告書」を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(5)遺族厚生年金も遺族(補償)年金も、その受給権者が死亡した労働者の配偶者と子である場合、受給権においては同順位であるので、配偶者が死亡した場合、子が受給権者となるが、同順位者の一方が死亡したために受給権者になったにすぎず、いわゆる転給で受給権を得たわけではない。
解答 正解は(1)です。
(2)このような制度改正は労働者災害補償保険法上は、行われていません。
(3)給付が年金給付のばあいは、示談書が交わされても、災害発生後3年を経過したときは、年金は支給されます(昭41年6月17日 基発610号)
(4)定期報告書における生年月日は、遺族ではなく、亡くなった労働者の生年月日です。
(5)厚生年金法上は、子と配偶者は同順位、一方労災法上は配偶者が第一順位、子は第二順位となります。
(1)自殺のばあいは、勿論自殺とその原因との間に相当因果関係が認められなければなりませんが。また、自殺未遂ついては、労災と認められない可能性があります。