障害(補償)年金と障害厚生年金

正しいものを選択してください

(1)障害(補償)年金は、所得税の上では雑所得として、老齢厚生年金と同様に課税対象である。

(2)障害厚生年金は、原則として1年6か月経過した際に、その傷病が治癒し且つ一定の障害の状態が残ったときに支給されるが、障害(補償)年金は、その傷病が治癒しているか否かにかかわらず一定の障害の状態にあるときに支給される。

(3)障害(補償)年金には、年金たる給付と一時金たる保険給付があり、その障害の程度により、1級から7級が年金としての支給、8級から13級までが一時金としての支給となっている。

(4)すでに障害(補償)年金を受給している労働者に、業務災害により全く別の部位に

障害が残った。このような場合、前の障害と後発障害とで調整が図られ、重い障害に対する給付が行われる。

(5)障害(補償)年金を受給している労働者の障害の程度が、時間的経過により増悪または軽減したときは、等級が引き上げられるか、等級が8級以下となった場合、一時金が支給される。ただし、障害(補償)一時金をすでに受けている者が、その後、自然的に別の障害等級に該当するようになっても、新たな年金たる給付または一時金たる保険給付は支給されることはない。

 

 

 

回答(1)障害(補償)年金は非課税である(法12条の6)(2)内容が、全く逆である。

  (3)一時金てしての等級は、8級から14級までである。(4)全く別の障害とし

   として併給されます。(5)其のとうり(法15条の2)

   したがって、(5)が正解。