基本手当

  • (1) 基本手当は、労働者がその職を失ったときに、労働者の稼得能力を保険給付によって補償することにより、その生活をバックアップしようとするもので、労働基準法第12条の平均賃金日額に相当する
  • (2)基本手当は、一般被保険者が失業した場合に、雇用保険被保険者カードと離職票等を持ち、公共職業安定所において求職の申し込みをし、一定の手続き後、待期期間(および給付制限期間)経過後、28日に一回失業の認定が行われ、失業した労働者の口座に振り込むかたちで保険給付が行われる。
  • (3)失業労働者が基本手当を受けるためには、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上であることが必要であり、被保険者期間1ヶ月とは、その1ヶ月間に賃金支払基礎日数が11日以上ある期間をいう。
  • (4)いわゆる算定基礎期間中に、疾病、負傷其の他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間があるときは、そのに日数を加算した期間を算定対象期間とする。例えば、100日間の病気療養期間があると、2年間と100日が算定対象期間となる。
  • (5)雇用保険の被保険者資格は、公共職業安定所長の確認日からさかのぼった2年前の日に被保険者となったとみなされるが、それより前に期間については、一定の条件の下、その被保険者資格を確認できたときにはじめて2年を超える期間についても被保険者となる。

 

 解答 (1)は法16条により誤り。 (2)法15条 (3)法14条1項(4)法13条規則18条 (5)14条2項

したがって、(1)が正解です。