雇用保険被保険者

正しいものを選択してください。

(1)雇用保険の保険料は、一般被保険者が65歳になると雇用保険被保険者資格を喪失し、その結果、その者からの雇用保険の保険料の徴収がなくなります。

(2)法人の代表取締役は、労働者ではないので雇用保険の一般被保険者にはなりません。代表取締役以外の取締役については、原則対象になりませんが、労働の対象としての賃金部分が2分の1以上であれば、一般被保険者になりうる。

 (3)2つ以上の雇用保険適用事業所で雇用されており、それぞれが被保険者の要件を満たす場合、それぞれの事業所において雇用被保険者資格を取得する。

(4)病気のため、長期間休職状態にある労働者は、賃金を受けず、雇用保険料も徴収されておらず、その結果、事業主との雇用関係が外形上継続していたとしても雇用保険の被保険者資格を当然喪失する。

(5)地方公務員が定年退職後、フルタイムでの再任用をされると共済組合の組合員にとどまり、雇用保険の被保険者にはならない。しかし、短時間勤務の再任用のばあいは、雇用保険の被保険者となる。

 

 

【解答】(2)が正解です。  (1)2017年1月1日以降改正により徴収対象になった。ただし、実際の徴収は、2020年4月1日より開始されている。  (3)主たる賃金を得ている事業所で被保険者になり、重複して被保険者にはならない。ただし、保険料は2か所での賃金が対象になります。  (4)雇用関係が継続している場合、被保険者資格は喪失しない。  (5)地方公務員は定年退職時に退職金を受けており、フルタイム再任用、短時間勤務再任用のいずれで雇用されるにしても、雇用保険の被保険者の要件を備えていれば、雇用保険の被保険者資格を取得する。