特定受給資格者と特定理由離職者

  1. 一般被保険者が基本手当を受給するためには、算定対象期間2年間のうち被保険者期間が12か月以上が必要であるが、特定受給資格者は離職日以前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば一般被保険者の所定給付日数より有利な所定給付日数を受給できる。

  2. 特定理由離職者には、理由1と2があり、1に該当する場合は特定受給資格者と同様の所定給付日数を受給できる。2に該当する場合は待期期間の後、いわゆる給付制限期間を待たずに基本手当を受給できるが、所定給付日数は一般被保険者の日数と同じである。
  3. 自己都合退職者は、基本手当を受給するためには、待期期間7日間経過後、3か月の給付制限期間が必要であったが、法律改正により令和2年10月1日以降2か月となった。ただし自己に重大な責ある事由により退職した場合は、従前と同様に3か月の給付制限期間が設けられている。
  4. 期間の定めのある労働契約において、契約更新の可能性ありの条項が設けられている場合に、労使合意の上で期間満了でその労働契約を終了するときは、正当理由のある自己都合退職として給付制限期間なしで基本手当を受給する。
  5. 労働する意思と能力を有しながら、倒産・解雇で職を失った者について再就職を後押しするために基本手当の受給日数につき優遇する制度として特定受給資格者の制度があるが、これに準じて有利な取り扱いが必要なものとして、特定理由離職者の制度があり、対象となる者すべてに、被保険者期間及び所定給付日数につき有利な取り扱いがなされる。

 

 

正解5 5は「対象者すべて」の部分があやまり。有利な取り扱いがされるのは、契約更新の可能性の条項があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合に限られる。1・2・3・4はすべてそのとうりです。