育児休業給付

誤りを選択せよ

(1)育児休業給付金は、原則として、1歳未満の子を育児をすることによる稼得能力の減少を補填すべく、失業に準じた措置を保険給付として行うもので、その支給対象期間における収入が、育児休業前の賃金日額×支給日数の100分の80以上であるときは、支給されません。

(2)育児休業給付金は、原則として、育児を必要とする子が1歳に達する前までの支級単位期間に支給されるが、一定の要件に該当した場合は、最大1年6か月まで延長が可能であり、最初の180日間は休業開始前の賃金日額の100分の67が、それ以降は100分の50が支給される。

(3)育児休業給付金の支給単位期間に、事業主より賃金を受けた場合、その賃金が、休業開始前の賃金に対する割合により、育児休業給付金としての額が決まる。

(4)雇用継続給付には、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」がありましたが、育児休業給付が失業等給付の柱の一つとなり、現在失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、雇用継続給付、教育訓練給付育児休業給付の5本の柱で運用されている。

(5)育児休業給付金制度では、支給単位期間中に就業した場合は申告が必要であり、就業した日が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えるときは、育児休業給付金は、支給されません。

 

 

【解答】(1)61条の4第5項 そのとうり。(2)最大2年まで延長できる。

誤りである。(3)(4)(5)はそのとうりである。

正解は、(2)である。