一元適用事業・二元適用事業

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(1)建設業では、建設現場で働く労働者と現場ではない事務所で働く労働者とに分かれる場合は、現場労災と事務労災に分けて申告するが、現場で働く労働者が事務所で一部働くときは、その割合に応じて事務労災に入れて申告する必要がある。

(2)一元適用事業とは、労災保険及び雇用保険の保険関係の成立および消滅、労働保険料の計算・納付を一体として処理する事業をいい、二元適用事業とは労災保険および雇用保険につき、それぞれ別個に処理する必要が求められる事業を言います。

(3)国の行う事業については、労災そして失業等給付については、それに対応する法が用意されており、労災保険雇用保険の適用がそもそもなく、一元適用・二元適用という概念がない。

(4)継続事業とは、有期事業以外の事業をいい、有期事業と異なりあらかじめ事業の終期が決められていない事業の総称。建設の事業において、複数の建設現場が同時進行で行われることがあるが、この場合、各現場ごとにいちいち労働保険関係を成立そして消滅させるのではなく、申請による認可があれば、一括して保険関係を継続事業と同様に処理することが認められている。これを有期事業の一括という。

(5)労働保険料の対象となる賃金は、労働者が労働の対象として受け取る賃金のすべてをいい、毎月の給与はもちろん、各種手当、残業による割増賃金、3か月を超えるごとに支払われる賞与等も含まれる。

 

 

【解答】(1)そのとうり。現場労災と事務労災とに分けて申告することが必要。(2)そのとうり(法39条、施行規則70条)。(3)そのとうり(法39条2項、施行規則71条)(4)認可ではなく、法律上当然に認められる(法7条、施行規則6条)これが誤り。(5)賞与も含まれる、賃金日額の算定の時は賞与は含まない。正しい。

従って、(4)が解答です。