育児・介護休業法

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(1)事業主は、労働者が小学校就学前の子のための看護休暇をを申し出たときは、これを拒むことはできません。この看護休暇は、1年度において5労働日(二人以上の子については10労働日)を、労働者の申し出があったときは、与えなければならない。ただし、日々雇用される労働者については、除外される。

(2)育児休業の対象となる子についての改正があり、特別養子縁組の監護期間中の子、里親等親子に準ずるような子に対しても範囲が広げられ、その申し出により、育児休業を取ることが可能になりました。

(3)育児休業は、原則1年間でしたが、一定の要件の下、1年6か月まで拡大された。平成29年10月1日より、この期間では不十分であるとして、2年間に再拡大された。雇用保険における育児休業給付金についても、これに伴い2年間に拡大された。

(4)育児休業を取得しようとする労働者は、所定の書面によってのみ、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして、事業主に申し出なければならない。

事業主は、一定の要件の下、開始予定日を変更することができる。

(5)介護休業は、93日間を限度として、同一家族について同じ介護状態にあれば、3回まで分けて取得できます。しかし、93日になる前に3回目が終了すれば、以後介護休業は取得できません。また、対象家族が死亡した場合は、その日に、介護休業は93日になっていなくても、終了します。

 

 

【解答】(1)正しい(育児・介護休業法16条の2,16条の3第1項)

(2)正しい。このように適用範囲が、拡大されました。

(3)正しい。雇用保険の給付金は、最初の180日間は、賃金日額の67%、以降50%が支給されることになっています。

(4)書面のみならず、ファクシミリ、電子メール等による送信も事業主が認めれば、良い。したがって、誤り。

(5)そのとうりである。

解答は、(4)である。