再評価率・マクロ経済スライド(revaluation rate .macro economic slide)

次の記述の中で誤りがあれば、その番号を示せ。

(1)採用される再評価率につき、4月、5月生まれの受給権者に対しては、前年度の再評価率が適用される。6月以降生まれの受給権者については、当年度の再評価率が適用されることになっている

(2)平成33年度(令和3年度)4月1日より、年金額の改定基準につき新規裁定者は(67歳まで)、常に名目手取り賃金変動率での改定となります。既裁定者(68歳以上)は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回るときは、物価変動率になり、物価変動率が名目手取り変動率を上回るときは、名目手取り変動率となり、常に低いほうの変動率での改定となります。

(3)マクロ経済においては、スライド調整が行われるが、物価・賃金の上昇率が調整率(前年度+当年度)より下回るときは、調整は賃金・物価の上昇分に止めて年金額の改定はありません。調整率の未調整分は繰越(キャリーオーバー)となります。

(4)マクロ経済においては、スライド調整が行われるが、物価・賃金共に下落したときは、年金額の改定は行われず、調整率はそのまま翌年度に繰り越し(キャリーオーバー)となります。

(5)マクロ経済においては、スライド調整が行われるが、物価変動率がプラス、かつ名目手取り賃金変動率がマイナスのときは、新規裁定者・既裁定者ともに年金額は改定されません。調整は行われず、翌年度に繰り越し(キャリーオーバー)となります。

 

【解答】(4)が誤りで、解答となります。(4)の場合は、新規裁定者・既裁定者ともに減額改定される。年金額が改定されないわけではない。キャリーオーバーの部分は、正しい。

(1)(2)(3)(5)は、そのとうり。