メリット制について

誤りを選択してください。

(1)メリット制は、労災保険料負担の公平性と労災事故防止の意識の向上を図ることを目的とする制度で、継続事業(含む一括有期事業)では労災保険金額を、単独有期事業では保険料率を上下することになっている。

(2)単独有期事業においては、事業終了後3か月経過前の収支率と9か月経過前の収支率の2回判定の機会があるが、9か月経過前の収支率による判定が原則であり、3か月経過前の収支率による判定は、3か月経過以降変動要因がないことが明らかでない限り、9か月前の収支率による判定が行われる。

(3)単独有期事業のメリット制では、3か月経過前と9か月経過前の収支率による判定が認められているが、3か月経過前については第一種調整率が、9か月前については第2種調整率が用いられることになっている。

(4)継続事業のメリット制については、3事業年度を一つのサイクルとして判定し、

適用があれば次の次の事業年度より適用が開始される。

(5)一括の有期事業以外の継続事業にはメリット制の特例が認められており、継続する各保険年度において、本来ならば一定規模の労働者を雇用していることが必要であるが(含む災害度係数0.4以上)、その規模以下でも一定の条件を満たせば、メリット制の特例が適用され、最大100分の45の保険料率の減が認められる。

 

 

【解答】(1)問題の後半部分が逆であり、誤り。(2)其のとうり(徴収法20条)

(3)其のとうり(徴収法20条、規則19条の2)(4)正しい(法12条)

(5)其のとうり(徴収法12条の2)