労働保険関係の成立・消滅

誤りを選択してください。

(1)労働保険の保険関係は、その事業を開始した日に成立し、その後の届け出は、それを確認する意味しかない。また、事業を終了したときは、終了した日の翌日に保険関係は法律上当然に消滅し、消滅の届け出は特に必要とされない。

(2)労働保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から5日以内に必要な事項を記載した届出書を労働基準監督署長または公共職業安定所長に届け出なければならない。これに違反すると、罰則が科せられる。

(3)事業主が同じである二つ以上の継続事業は、一定の条件の下に、厚生労働大臣の認可を受けて労働保険関係を一括処理できる。この認可により、一括処理を認められた事業所において被一括事業所の保険関係を処理することになり、被一括事業所の保険関係は消滅する。

(4)労災保険の保険関係について、建設の事業は多くの場合数次の請負で行われることが一般的であるが、一定の要件を満たすと法律上当然に一括され、それ以降下請けの労働者は、元請けの労働者と見なされ、労災保険法上の保護を受けられる。

(5)有期事業の一括の要件を満たした事業主は、一括されるべき有期事業を開始したときは、開始した日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を一括事務所の所轄労働基準監督署長に提出しなければならなかったが、平成31年度以降、事務処理負担の軽減を図る目的で廃止された。

 

 

【解答】(1)徴収法3条、4条 そのとうりである。(2)法4条の2 5日以内でなく10日以内であり、罰則はない。これが誤り。(3)そのとうり(法9条施行規則10条)(4)そのとうり(法8条施行規則8条9条)(5)法改正(施行規則6条3項が廃止)があり、届け出は不要になった。

従って、正解は(2)である。