労働保険料の額

正しいものを、選択せよ。

(1)日雇労働被保険者は、印紙保険料を納付(事業主と折半)するとともに、一般保険料についても、事業主と折半で払うことになっている。

(2)特別加入保険料には、第1種、第2種、第3種に分けられており、それぞれ保険料率は異なっています。第2種特別加入保険料の保険料率は1000分の3の定率となっている。

(3)保険年度の初日(4月1日)において、64歳以上の高年齢労働者を雇用する事業主は、雇用保険料については免除され、雇用保険料の概算保険料の計算の際、その高年齢労働者の報酬は除外されることになっている。

(4)雇用保険料率は、一般の事業の保険料率と一般の事業以外の保険料率の2本立てとなっており、一般の事業の雇用保険料率は1000分の9であり、そのうち1000分の3が労働者負担分であり、1000分の6が事業主負担であり、この中の1000分の3は雇用保険2事業の保険料率となっている。

(5)労災保険料率は、事業の種類ごとに細かく規定されており、最高率は水力発電施設,隧道等新設事業で1000分の103となっており、最低率は金融・保険業等の1000分の2.5となっている。

 

 

【解答】(1)そのとうりである(徴収法23条1項) (2)第3種特別加入保険料の誤り(徴収法13条、14条、14条の2)(3)法律改正があり、2020年4月1日より65歳以上の高年齢労働者も雇用保険料を徴収される。したがって、誤り。

(4)一般の事業と農林水産業清酒製造業と建設の事業の3種類に分かれて、雇用保険料率が定められている(徴収法12条)ので誤り。 (5)最高率は1000分の88で、最低率は1000分の2.5である。したがって、誤り。

(1)が正解です。