確定保険料の申告・納付

誤りを選択しろ。

(1)令和2年4月1日より、年度更新にあたり、電子申請が一部の事業を除き義務化された。したがって、労働基準監督署にわざわざ出向いて、申請書による手続きを、ほとんどの事業所ではする必要がなくなった。

(2)派遣労働者に係る労働保険料は、派遣元事業主が申告・納付しなければならない。その際に適用される労災保険率は、派遣先における「主たる作業実態」に基づき決定される。そして、派遣元事業所の労災保険率は、主要な派遣先への派遣労働者の比率等に基づき決められることになる。

(3)有期事業の一括について、平成31年4月1日より一括されるべき有期事業を開始したときは、開始した日の翌月10日までに一括有期事業開始届を一括事務所の所轄労働基準監督署長に提出しなければならなかったが、これが廃止されました。

(4)確定保険料の額が概算保険料の額より少ないときは、その差額が還付請求により還付されるか、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料または未納の一括拠出金等に充当される。

(5)確定保険料の申告・納付につき、額の算定に際し賃金総額に1000円未満の端数は切り捨て、確定保険料額の計算の結果、1円未満の端数はこれを切り捨てる。

 

 

【解答】

(1)一定の要件を満たす事業について電子申請が義務化されたのであって、ほとんどの事業所は、義務化されたわけではない。したがって、誤り。

(2)派遣労働者について、そのとうりである。

(3)其のとうりとなっています。

(4)正しい。

(5)正しい。

正解は(1)である。