労働保険料の申告・納付

誤りが2つある。選択せよ。

(1)年度更新では、当該年度(当年4月1日~翌年3月31日)の保険料の概算額を申告し、同時に前年度(前年4月1日~当年3月31日)の労働保険料を確定し、前年度の概算保険料と清算をし、不足あれば追加納付し、過分あれば当年の概算保険料から減額をする。なお、年度更新は、前年度はコロナの関係で延長申請が認められ、本年度(令和3年度)も、6月1日より7月31日までに延長されている。

(2)通常労働保険料を計算する場合、原則として賃金支払い日を基準の計算とするが、年度末の3月分については、実際に賃金が支払われた日ではなく、確定した賃金が対象であり、3月分の賃金が4月に支払われたとしても、それは当該年度の労働保険料の対象となる。

(3)労働保険料の対象となる労働の対称としての賃金には、毎月支払われる賃金(給与)のほか、3か月を超えて支払われる賞与(ボーナス)や有休休暇日の賃金等も含めて計算される。

(4)一括有期事業を除く有期事業の労働保険料の申告については、全事業期間について概算保険料を計算し、事業開始の日から20日以内に、それを申告・納付する。確定保険料については、事業が終了し、保険関係消滅の日から50日以内に計算を確定させ、納付した概算保険料との精算を行う。

(5)日雇労働被保険者については、事業主が、労働者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付・消印することにより、労働者はこれにより保険料を支払ったことになる。

 

 

【解答】(1)誤り。令和3年度の年度更新の申告時期は6月1日より7月12日までとなっている。(2)ただしいい。実際に支払った金額ではなく、確定した金額。(3)正しい。(4)其のとうりです。(5)誤り。一般の雇用保険料も事業主とともに負担する。

 

従って、(1)と(5)が正解となる。