督促・滞納処分等

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誤りを選択せよ。

(1)確定保険料の申告を所定期限までに行わなかったばあい、または申告書の記載に誤りがあるばあい、政府は納付すべき額に、その額の100分の10に相当する額を加えて徴収する。概算保険料についても同様である。

(2)印紙保険料についても、確定保険料と同様に印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定が行われ、政府は認定決定された額の100分の25に相当する額を追徴金として徴収します。なお、この追徴金について、雇用保険印紙による納付は認められず、現金で納付しなければならない。

(3)事業主が、労働保険料を法定の期限を過ぎても納付しないときは、政府は期限を指定して納付の督促を行うが、この督促状において納付を指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過して比でなければならない。

(4)督促状の指定期限までに労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、財産差し押さえ等の滞納処分が行われる。

(5)督促状に指定された期限までに納付を行わないときは、法定納期願の翌日からその完納または財産差し押さえの前日までの期間、労働保険料の額に対し、一定割合の延滞金が発生するが、その額が100円未満であるときは徴収されない。

 

 

【解答】(1)誤り。概算保険料については翌年度の年度更新で清算することができる。

(2)正しい(徴収法25条)

(3)正しい(徴収法27条1,2項)

(4)正しい(徴収法27条3項)

(5)正しい(徴収法28条5項3号)

従って、(1)が正解です。