労働保険事務組合について

誤りを選べ。

(1)労働保険事務組合は、中小事業主のために、その委託を受けて、労働保険事務を代行、処理する厚生労働大臣の許可を受けた事業主の団体または連合団体であり、法人格を有する団体を言う。

(2)令和2年4月1日より、労働保険事務を委託できる事業主の主たる事務所の所在地に制限がなくなり、神奈川県内に主たる事務所のある事業主が、千葉県にある労働保険事務組合にその事務を委託できるようになった。つまり、地域的要件はなくなった。

 

(3)労働保険事務組合には、委託を受けられる事務と受けられない事務があるが、印紙保険料に関する事務、保険給付に関する請求等の事務、雇用保険2事業、就職支援法に係る事業についての事務は、委託を受けることができません。

(4)労働保険事務組合は、毎保険年度において労働保険料の納付が良好であると認められたばあい(100分の95以上の納付実績等)、政府より報奨金が支給されることになっている。

(5)事業主が労働保険事務組合に労働保険料等の納付のために金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責任を負う。

 

【解答】(1)誤りである(徴収法33条1,2項徴収法規則62条)。法人格を有しない団体もなりうる。

(2)このように法改正されました。

(3)そのとうりである。

(4)そのとうり。厚生労働省令(昭和48年政令第195号)

(5)そのとうり(徴収法35条1項)

従って、(1)が解答になる。