被保険者期間(Insured period)

次の記述の中から、誤りを選択せよ。

(1)国民年金の第2号被保険者が、資格を取得した月に、その資格を喪失して月末を迎えたときは、第2号又は第3号被保険者の資格を取得しない限り、第1号の被保険者(20歳以上60歳未満の者に限る)としての被保険者期間となる。

(2)国民年金の第1号被保険者期間は、その者が20歳に達した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの480月である。しかし、厚生年金の被保険者としては、年齢要件はないので、60歳を過ぎても国民年金の被保険者でありうる。

(3)国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者であるが、配偶者である第2号被保険者が、その資格を喪失し第1号被保険者となるときは、当然に第3号被保険者としての資格を喪失し、自ら第2号被保険者となるか第1号被保険者となるか、いずれかである。

(4)国民年金第3号被保険者にも第1号被保険者と同じように保険料納付につき多段階保険料免除制度が認められており、また付加年金や国民年金基金への加入も可能である。

(5)国民年金の第2号被保険者には、国内居住要件も年齢要件もないが、70歳になり厚生年金の被保険者資格を喪失すると、保険料納付義務もなくなり、国民年金の被保険者でも、当然なくなる。

 

【解答】(1)正しい(国民年金法7条第1項1号)。

(2)正しい(法7条第1項1号2号、8条、11条1項)

(3)正しい(法7条第1項3号、9条6号)

(4)誤り。第3号被保険者には保険料納付義務はない。したがって、免除制度や付加年金制度等の適用はない。ただし、個人型確定拠出年金の加入は可能。

(5)正しい。

従って、(4)が解答として、正しい。