資格喪失後の保険給付(insurance benefit after disqualification)

以下の記述の中から、ただしいものを選択せよ。

(1)被保険者資格喪失時に傷病手当金を受給していた者は、資格喪失以前に継続して12か月以上被保険者であったときは、資格喪失後も継続して、傷病手当金を受けることができ、被扶養者に対しても同様な適用がある。

(2)出産手当金受給中に、傷病手当金を受けることができる要件を満たすと出産手当金は支給停止され、傷病手当金が1年6か月の期間内の休職している期間支給される。

(3)1年以上被保険者であったものが、被保険者資格を喪失した日後、6か月以内に出産したときは、被保険者として受け取ることができるはずであった出産育児一時金の支給を、最後の保険者から受けることができる。

(4)資格喪失後の保険給付の条件として、資格喪失前1年以上被保険者であったことが必要であるが、この1年以上には同一の事業主に継続して雇用されていることが必要である。また、同一の保険者である必要がある。

(5)資格喪失後の傷病手当金は、被保険者資格喪失の日から更に1年6か月支給されることになり、これにより一定の条件が必要ではあるが、公的障害年金につなぐことができる。

 

【解答】(1)誤り。被扶養者に対して傷病手当金は支給されない。

(2)誤り(法103条1項)。出産手当金支給終了後に傷病手当金を支給する場合はある。

(3)正しい(法106条)

(4)誤り(法104条)。必ずしも同一の事業主である必要はないが、資格は継続している必要がある。

(5)誤り(法99条2項)。傷病手当金は支給開始から1年6か月の範囲内の働けない期間に支給される。1年6か月分もらえるわけではない。

従って(3)が、正解となる。