督促(Dinning)滞納処分(Delinquent disposition)等 費用負担(Cost burden)
次の記述の中から、誤りを選択してください。
(1)保険者は、被保険者がその保険料を納期限までに納付しないときは、督促状を発するものとされています。この場合に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
(2)全国健康保険協会または健康保険組合が、国税滞納処分の例によりその処分を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けて行わなければならない。
(3)健康保険料其の他の徴収金について不服がある者は、当該処分があったことを知った日から起算して60日以内に社会保険審査官に対し審査請求をしなければならない。その審査請求の決定に不服ある者は、その決定書の謄本が送付去れた日の翌日から起算して60日以内に、社会保険審査会に再審査請求をしなければならない。
(4)健康保険法上の不服申し立てについては、裁判所に訴えを提起する前に審査請求または再審査請求の採決を経た後でなければ、訴えを提起できない。すなわち、不服申し立て前置主義が取られている。
(5)保険者の役員、職員等が、職務上知りえた秘密を、正当な理由なく漏らしたときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。これが健康保険法上最も重いっ刑罰となっている。
【解答】(1)正しい(法180条3項)
(2)正しい(法180条5項)
’3)誤りである(法190条)保険料その他の徴収金については、社会保険審査会に審査請求しなければならない。
(4)正しい(法192条)
(5)正しい(法207条の2)
従って、(3)が正解。