被扶養者(non-working dependents)

以下の記述のうち、誤りを選択せよ。

(1)健康保険法上、共働き夫婦に2人の子がいる場合、子の扶養に関し必ずしも片方の親のみにしなければならないわけではない、従って、子の一人を母に、もう一人の子を父に、それぞれの被扶養者としても許されないわけではないが、通常は、世帯の生活を支える収入の多いい親が扶養者となる。

(2)所得税法では、障害年金や遺族年金は非課税の対象となっているが、健康保険法上の被扶養者になるかどうかの認定にあったては、その障害年金収入や遺族年金収入は、年収の一部として計算されることになっている。

(3)同一世帯に属する60歳未満の者を被扶養者として認定するためには、被扶養者の年収が130万未満であり且つ被保険者の年収の2分の1未満であることが要件とされているが、その世帯の生活の状況を考慮し、被保険者が生活維持の中心的役割を担っているときは、その要件を満たさなくとも被扶養者として認定されることがある。

(4)被扶養者としての届け出は、被保険者からの申し出により、事業主を経由して、

被扶養者を有するにいたった日から5日以内に、被扶養者異動届を、年金事務所または健康保険組合に提出しなければならない。

(5)一年の途中で退職し再就職せずに、配偶者の被扶養者として認定を受けるには、前年の年収が判断基準となり、60歳未満であれば130万円未満、60歳以上であれば180万円未満が一つの基準となる。

 

【解答】(1)そのとうり。ただし、夫婦の相手方の事業所に、自身のほうの扶養者異動届を提出する必要がある。

(2)正しい。収入には、年金収入や家賃収入、失業等給付、利子収入なども含まれる。

(3)正しい。画一的な判断ではなく、実態に即して判断される。

(4)そのとうり(規則38条1項)

(5)誤り。前年の年収ではなく、その月の収入×12か月の額で判断されます。

従って、(5)が解答となります。