国民年金 被保険者(insured)

以下の記述のうち、正しいものを選択せよ。

(1)刑事罰により刑務所に収容されている者も、国民年金の被保険者として国民年金保険料を納付義務を負っているが、現実には、納付することはできず、収容されている期間について、保険料免除等の措置も認められておらず、その期間は未納の扱いとなる。

(2)死刑囚も20歳以上60歳未満であれば、国民年金の被保険者として保険料納付義務を負っている。その者が、再審請求で無罪を勝ち取った場合、本来ならば、保険料を納付できる機会が奪われてしまったのであるから、救済措置があるべきだが、国家賠償法による救済はあるが、年金については特別な措置はない。

(3)法改正により、老齢基礎年金の受給権のための被保険者期間は、25年間から10年間に短縮されたが、この短縮措置は、障害基礎年金や遺族基礎年金にまで範囲が拡大されたわけではない。

(4)老齢基礎年金の受給者(繰り上げ受給者)で、なお年金額を将来的に増やしたい場合には、65歳に達する日の属する月の前月まで国民年金に任意加入することにより、65歳から増額された老齢基礎年金を受給できる。同時に付加年金を支払うことによりより金額を増額できる。

(5)65歳以上の者でも、一定の条件を備えた者は、受給権を取得できるまで(70歳上限)国民年金に特例的に任意加入が認められているが、65歳以上で厚生年金の被保険者である者は、特例による任意加入はできない。

 

【解答】(1)誤り。刑務所に収容されている者も、国内居住要件及び収入要件を満たせば申請することにより全額免除の適用を受けることができる。

(2)誤り。再審無罪を勝ち取った死刑囚について、年金受給に関する法が整備され、救済されることになっている。

(3)正しい。10年要件は老齢基礎年金等に関し、広く受給権を認めるための制度。

(4)誤り。年金受給している者に対しては、任意加入は認められていない。

(5)誤り。65歳以上の厚生年金の被保険者でも老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者は、特例による任意加入ができる。ただし、昭和40年4月1日以前に生まれたものに限ります。