労働者派遣法

誤りを選択せよ

(1)労働者派遣元事業主は、労働者の個人情報に関し、その知りえた情報を正当な理由なく、その業務の目的外に使用した場合、罰則規定が設けられている。

(2)派遣元と同様に派遣先も、派遣労働者苦情処理等に対応すべく派遣先責任者を選任しなければならない。ただし、派遣労働者を含めた労働者の数が5人を超えないときは、その必要はない。

(3)特定派遣労働者派遣事業は、厚生労働大臣への届け出により行うことができたが、法改正により一般派遣労働者事業と同様に許可制となり、その有効期間は3年間、更新後は5年間となった。

(4)派遣労働者の待遇改善の観点から、業務内容、業務における権限等に基づき、待遇改善のやりかたとして、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式が定められ、派遣労働者の待遇の改善を図ろうとしている。

(5)法改正により労働者派遣の派遣期間につき、一定の業務は例外とされていたが、これが廃止され、すべての業務につき個人単位・事業所単位での縛りはあるが、原則3年間の派遣期間を上限とすることとなった。

 

 

【解答】(1)罰則は設けられていない(派遣労働者法24条の3,24条の4、派遣元指針)誤りである。

(2)正しい(法41条、派遣先が講ずべきそりに関する指針第2の13)

(3)すべて許可制となりました(平成27年9月30日以降)

(4)正しい。事業所でどちらを取るか労使で協議して選択。

(5)そのとうり(法26条、35条の2,35条の3,40条の2第1項)

従て、(1)が解答となります。