総括統括安全衛生責任者

間違いを選択してください。
(1)建設業、造船業の現場においては、請負人及び請負人の労働者と一緒に労働することが特定元方事業者にとっては通常のことであるが、常時50人以上(一定の作業は30人以上)の労働者を使用するときは、特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
(2)特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任したときは、作業の開始後、遅滞なく、当該作業現場を統括する労働基準監督署長にその旨及び統括安全衛生責任者の氏名を報告しなければならない。
(3)統括安全衛生責任者になる者は、厚生労働省令に定める一定の資格のある者でなければ、統括安全衛生責任者になることは認められない。(4)特定元方事業者の下請負人は安全衛生責任者を選任し特定元方事業者に、遅滞なく、その旨を通報し、安全衛生責任者は統括安全衛生責任者との連絡その他の調整等に当たります。
(5)安全衛生責任者には、特別な資格、経験は必要とされません。


解答
(1)法15条令7条(2)則664条1項3号(4)法16条2項則19条(5)そのとおり
従って、正解は(3)です。