労働安全衛生法改正

働き方改革関連法の成立により労働安全衛生法が改正されましたが、以下の文章の中に謝りがあります。その設問を指摘してください。
(1)事業主は、客観的方法(例,タイムカ−ドの記録・パソコンのログインからログアウトまでの記録等)により労働者の労働時間の状況を把握する義務があり、その記録は3年間保存しなければならない。
(2)80時間超の長時間労働により疲労が蓄積し、健康障害発症のリスクが客観的に認められ、労働者が申しでたときは、事業主は、医師による面接指導を実施しなければならない。
(3)労働者の健康障害の発生を防ぐために、産業医の中立性・独立性をはかり、且つその実効性を確保するため、産業医に一定の権限が付与されることになった。
(4)高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、時間外労働・休憩・休日・深夜労働の規定が適用されませんが、いわゆる時間外労働が100時間超となったときは、事業主は労働者の申し出のある無し関係なく、産業医による面接指導を実施しなければならない。
(5)産業医の選任義務のない事業場の事業主も、雇用する労働者の健康障害を防止するために地域産業保健センター等を活用し、健康診断、面接指導などを実施し、労働者の健康維持を図るようにしなければならない。 

【正解】(1)(2)(3)(4)いずれも、そのとおりであり。
(5)努力義務であり、強制義務ではない。
従って、(5)が解答となる。

チョット、ひと休み!

社労士試験の合格を目差して頑張っていたとき、労働安全衛生法はとても苦手な科目でしたね。あまり馴染みがないことばが多くて、なかなか記憶に残らなくて、正直嫌いでした。
でも試験科目なのでやらなくてはならないけど、とても苦痛だった記憶があります。
では、どうしたのかというと、考えすに暗記、暗記を心がけ、ほかの科目に注力した気がします。もともと文科系なので化学・物理用語に拒否反応してしまいます。
馬鹿にしていた訳ではないけど、最低点4点か5点狙いでした。
3点以下にならないことを心がけました。
また、厚生年金法も、やればやるほど深見にハマり、途中で適当なところで切り上げることにした気がします。
人それぞれやり方はちがいますが、3点以下の科目を作らないように心掛けた気がします。

作業環境測定(working environment measurement)

間違っている設問を選択せよ。
(1)事業者は、労働者の安全を確保するために安全配慮義務を負っていると共に、その健康を守るために職場環境配慮義務をおっており、違反した場合は、民法上の不法行為責任を負うとともに、労働安全衛生法上の罰則が適用される。
(2)労働者の健康が脅かされる可能性のある一定の職場環境においては、事業者は、定められた期間ごとに作業環境測定をしなければならず、その作業環境測定は、デザイン、サンプリングそしてサンプリングした物質の解析・分析からなっている。
(3)労働者の健康を害する危険性のある職場(例えば高湿、低湿、放射性物質が発出される可能性のある)では、作業環境測定が義務づけらている。その作業環境測定をする資格ある者として、第一種作業環境測定士、第二種作業環境測定士がある。
(4)第一種作業環境測定士は、デザイン、サンプリング、押収物質の解析のみを行い、第二種作業環境測定士は、さらに事業者に解析結果に基づく改善案の報告等職場環境改善の為のすべてができる。
(5)作業環境測定後、職場環境は第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分に仕分けされ
、第二管理区分、第三管理区分においては、改善のための策を講ずることが求められる。

(解答)(4)が正解。第一種作業環境測定士と第二種作業環境測定士の内容が逆である。なお、作業環境測定士は、国家資格である。
(1)(2)(3)(5)は、それぞれ正しい。

産業医(Occupational physician)

次の設問のうち、誤りを選択してください。
(1)業種を問わず常時使用する労働者の数が50名以上になると、事業者は、産業医を選任しなければならない。
(2)常時使用する労働者の数が50名を超えたときは、そのときから14日以内に事業者は、産業医を選任し、遅滞なく労働基準監督署長に所定の報告書を提出しなければならない。
(3)常時使用する労働者の数が1000人以上の事業場においては、事業者は専属の産業医を専任しなければならない。
(4)3000人以上の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならず、その内の一人は専属・専任の産業医でなければならない。
(5)複数の事業場をもつ事業者は、各事業場ごとにその要件が整えば、産業医を選任し、遅滞なく労働基準監督署長に所定の報告書を提出しなければならない。

(正解)(1)正しい(法13条1項、規則13条1項、施行令5条)。
(2)正しい(規則13条1項1号、2項)。
(3)正しい(規則13条1項2号)。
(4)誤り。産業医には専任はもとめられていない(施行令5条、規則13条1項3号)。
(5)正しい。事業場毎に選任の必要がある。

請負事業の安全衛生管理(Safety and sanitation management for contract business )

以下の記述から、誤りを選択せよ。
(1)統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行なう者は、安全衛生責任者を選任しなければならない。
(2)特定元方事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任したときは、特定元方事業者に対し、遅滞なく通報し且つ労働基準監督署長に報告しなければならない。
(3)常時50人以上(一定の作業は30人以上)の労働者を使用する特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、遅滞なく労働基準監督署長に報告しなければならない。
(4)建設業の特定元方事業者は、同一の場所において請負人の労働者と自己の労働者が作業をする場合において、その安全と衛生を確保する為に、元方安全衛生管理者を選任し技術的事項の管理をさせなければならない。また、遅滞なく労働基準監督署長に報告しなければならない。
(5)統括安全衛生責任者の選任義務のない中小規模建設現場のうち、特に災害の発生の多い仕事をおこなっている場所における労働災害防止のため、当該事業者は店社安全衛生管理者の選任が義務づけられており、選任したときは、遅滞なく労働基準監督署長に報告しなければならない。

(解答)(1)正しい(労働安全衛生法16条1項
)。
(2)誤り、労働基準監督署長への報告ぎむはない(法16条2項)
(3)正しい(法15条、則664条1項3号)。
(4)正しい(法15条の2)。
(5)正しい(法15条の3)。
正解は、(2)です。

労働安全衛生法

以下の記述の中に誤りがあります。それを選択してください。
(1)労働安全衛生法上の事業主とは、労働基準法上の使用者とは異なり、法人でいえば法人そのもの(代表取締役ではない)、個人事業では個人事業主をさす。
(2)事業主は、労働者のために快適な職場環境の実現及び職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 
(3)建設工事の注文者等は、施工方法や工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。 
(4)労働者は、労働安全衛生法上の労働災害を防止するために必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害防止のための諸措置に協力しなければならない。
(5)厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聞いて、労働災害防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害防止に関し重要な事項を定めた「労働災害防止計画」を策定しなければならない。

【正解】(1)正しい(労働安全衛生法2条3号)。
(2)そのとおり(労働安全衛生法3条1項)。
(3)正しい(同3条3項)。
(4)誤り。努力義務です(同4条)
(5)正しい(同6条)。
従って、正解は(4)である。

変形&みなし労働時間制(Modified workinng hour system

設問の中で誤りがあります。それを選択してください。

(1)働き方改革関連法により、フレックスタイム制における清算期間が1ヶ月から3か月に拡大されました。その結果、1ヶ月のフレックスタイム制では、清算期間における法定労働時間の総枠を超過した場合のみ時間外労働となっていたが、1ヶ月を超える場合には、月単位でみたばあいに、週平均50時間を超える労働に対しても時間外労働となることになった。

(2)高度プロフェッショナル制度では、時間外労働、休憩・休日労働、深夜労働に関する規定は適用されないが、該当労働者の健康・安全等を担保するために、事業主は、医師等による健康確保措置が義務付けられ、また労働者の苦情にたいする対応措置が義務付けられた。

(3)一年単位の変形労働時間制においても、時間外労働については、月45時間年360時間の規制が原則となるが、3ヶ月をこえる変形労働時間制をとるときは、月42時間、年320時間の上限規制となる。

(4)一週間単位の非定型型変形労働時間制は、実際に導入されることは殆どありません。今の時代、データから繁閑については十分把握でき、一ヶ月単位の変形労働時間制を導入すればたりるからである。

(5)航空機のパイロットが、運行遅延に対処するため、待機要員となっているばあいは、法律上当然に一ヶ月以内の期間を平均し一週間の労働時間が40時間を越えない限り、一ヶ月の変形労働時間制の規定にかかわらず、一日8時間、一週40時間を越えて労働させることができる。


正解

(5)誤り。パイロットは、対象にはない(労働基準法施行規則26条)