年金分割 Ⅱ

以下の文中の空白部分を、埋めてください。

(1)離婚による合意分割の対象となるのは、夫婦としての(  )期間中の厚生年金の(    )部分に限られており、分割される側の結婚前の報酬比例部分や、老齢基礎年金部分は対象となりません。ただし、厚生年金基金の(    )部分は対象となりますが、上乗せ部分である加算部分は対象となりません。

(2)年金分割後に、相手方の配偶者であったものが(  )したとしても、分割を受けた者の分割の効果には影響はありません。なお、離婚後( )年以内に分割請求をしないと、原則として、以後分割請求はできません。

(3)分割をうけた第2号改定者が、その分割の効果を享受できるのは、自分自身が(    

      )年金を受給できるようになってからである。仮に、老齢年金受給年齢に達したとしても、資格受給要件を満たしていないとすると、分割の効果は一切受けられません。

(4)老齢基礎年金を繰り上げ受給する場合に、分割を受けた第2号改定者の分割を受けた部分は、自身の年金部分でもあるのでその部分も(    )受給することになる。

(5)法律婚だけでなく、事実婚においても年金分割は認められるが、この場合、第2号改定者が国民年金の(   )被保険者期間中のものに限って、認められる。

 

 

【解答】(1)婚姻 代行

(2)死亡 2

(3)老齢基礎

(4)繰り上げ

(5)第3号

 

 

 

 

年金分割制度

以下の文章の空白部分に、適切な用語を入れてください。

(1)分割の効果は、老齢厚生年金の〈    )に限られ、第1号改定者の老齢基礎年金や厚生年金基金の(  )部分や確定給付企業年l金・(      )企業年金等は影響を受けません。

(2)3号分割をしたときの特定被保険者の分割の対象となる額は、3号分割後の額と平成(  )年(  )月以前の婚姻期間中のその者の額が、特定被保険者の分割対象期間の額となる。

(3)合意分割によって得た第1号改定者の厚生年金期間であって、第2号改定者の厚生年金期間でない期間は(     )改定者の厚生年金期間であったものと〈    )。

(4)事実婚において合意分割が認められるためには、第2号改定者の事実婚期間中の

(     )被保険者期間中に限って、分割の効果が認められる。

(5)離婚分割後に、分割された人が(  )したとしても、分割を受けた相手方の分割後の(                         )及び標準賞与額には影響を受けせん。

 

 

 

 

〈解答)(1)報酬比例部分  加算  確定拠出

(2)20  3

(3)第2号    みなす

(4)第3号

(5)死亡  標準報酬月額

 

 

 

 

年金分割

太字の中の誤りがいくつあるかを選択せよ。

合意分割制度は、平成19年4月1日からの施行、3号分割は平成20年4月1日施行であり、合意分割の対象期間は、婚姻期間のうち双方または一方の厚生年金期間、事実婚においては第3号被保険者期間に対応する厚生年金期間。3号分割の特定期間は、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降の、当事者の一方が第3号厚生年金被保険者期間中の相手方の厚生年金期間。

合意分割制度では、分割される人を第1号改定者といい、分割を受ける人を第2号改定者という。

分割の割合は、合意分割では当事者同士の合意または裁判手続きにより定められた年金分割割合(5割を上限とする)

三号分割では、当然に2分の1に分割される。

合意分割によって得た第1号改定者の厚生年金期間であって、第2号改定者の厚生年金でない期間は第2号改定者の厚生年金期間であったものとみなされ、これを、被扶養配偶者みなし被保険者期間といいます。

3号分割によって得た特定被保険者の厚生年金期間は、それを受けることになる配偶者の厚生年金期間であったものとみなされます。これを、離婚時みなし被保険者期間といいます。

 

解答

(1)誤りなし (2)一つ (3)二つ (4)三つ (5)4つ 

 

正解は、(3)である。

離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被期間の説明が逆である。

 

 

 

 

 

 

失踪宣告と年金給付

以下の記述の中から、誤りを選択せよ。

(1)厚生年金保険法第59条の二において、厚生年金の被保険者が、船舶の沈没等又は航空機の墜落等で行方不明になり、その生死が3か月間わからない場合、またはその死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の請求については、沈没等又は墜落等の日または行方不明になった日に、その者が死亡したものと推定し、その請求を認めることになっている。

(2)厚生年金保険法大59条の二では、船舶または航空機において、沈没等又は墜落等で行方不明になったっ場合の死亡の推定の例外的取り扱いを定めた規定であり、これ以外の災害等で行方不明になった場合には、原則として、民法上の失踪宣告を受けて、初めて、遺族厚生年金の請求が可能となる。

(3)東日本大震災で行方不明になった厚生年金の被保険者の一定の遺族は、遺族年金の請求については、その取扱いに関する特別法が制定され、大震災で行方不明になった被保険者については、2011年3月11日に死亡したものと推定し、遺族厚生年金・遺族基礎年金の請求を認めることとなっている。

(4)東日本大震災により事業所が滅失し、職を失ってしまった人に対し、特別法により失業給付の支給がなされるが、この者が特別支給の老齢厚生年金の受給権者であるときは、基本手当と老齢厚生年金の受給との間においては、老齢厚生年金は支給停止になってしまう。

(5)東日本大震災で、、年金受給者の死亡届及び未支給年金の請求手続きを進めようとしている遺族が、自身の地元の役所が倒壊し、その手続きを進めることができないときは、年金事務所または街角の年金相談センターにおいて、相談をすることにより、その手続きを進めることができるように配慮された。

【解答】(1)正しい。厚生年金保険法59条の二の法文どうり。

(2)正しい。ただし、多くの場合特別法の制定により、例外的取り扱いを施すことがある。

(3)ただし。そのとうりである。平成23年法律第40号、平成23年5月2日保発0502第6号、年発0502第3号等

(4)誤り。この場合には、調整されることはありません。

(5)正しい。そのとうりである。

 

 

 

 

 

【解答】(1)正しい。法文で明らかとなっています。厚生年金保険法59条の二

 

 

年金と労災給付との調整

以下の記述のうち、誤りの設問が複数あります。その番号を、指摘せよ。

(1)年金法上の年金保険給付と労災保険法の年金保険給付においては、年金保険法上の年金保険給付が優先的に支給され、労災保険法上の年金保険給付は調整給付されますが、20歳前障害の障害基礎年金は、例外的に、労災保険の保険給付が優先的に給付され、その間、支給停止されます。

(2)障害厚生・障害基礎年金の支給事由と同じ労災保険年金の障害補償年金は、同時に受給することができるが、併給調整の対象となり、一定割合が減額されて支給される。しかし、障害厚生・障害基礎年金の受給権者に新たに支給事由の異なる労災保険法上の障害補償年金の受給権が認められた場合、同じく厚生年金保険法上の保険給付は全額支給されるが、労災保険法上の年金給付は併給調整の対象となり、減額支給される。

(3)労災保険法上の年金給付が減額調整される場合に、その年金給付に付随して支給される特別支給金は、労働福祉事業として支給されるが、これも併給調整の対象となり、一定割合が減額されて支給される。

(4)労災保険と同一の支給事由(傷病)による障害厚生・障害基礎年金の受給権者が、老齢年金や遺族年金の受給権を併せて持っている場合、老齢年金や遺族年金を選択受給すれば、労災保険法上の保険給付は、併給調整の対象とならず、満額支給される。

(5)労災保険の障害等級8級~14級に該当する障害(補償)一時金は、障害厚生・障害基礎年金と支給事由が同じであっても、併給調整の対象とならず、一時金が全額支給される。

【解答】(1)正しい。併給調整の結果、労災保険法上の年金保険給付が減額される。

(2)誤り。支給事由が異なれば、併給調整の対象にはならない。

(3)誤り。特別支給金は保険給付ではなく、したがって併給調整の対象にはならない。

(4)正しい。異なる年金間では、併給調整はされない。

(5)正しい。併給調整は、年金を二重に受け取ることによる過度な救済を抑制する一面もある。

したがって、(2)と(3)が誤りとなる。

離婚による年金分割

以下の記述の中で誤りが複数あります。その組み合わせを(1)~(5)の中から選択せよ。

(ア)離婚による年金分割によりみなし被保険者期間を含めて240月になった厚生年金の被保険者が、再婚をし配偶者を扶養することになった。自身が65歳になり、3歳年下の被扶養配偶者がいる場合、自身の老齢厚生年金に配偶者加算が支給されることになる。

(イ)年金分割に関する情報通知書を受け、それに基づいて合意により分割割合が決まり、離婚をすることになりました。ところが、離婚直後に相手が急病により死亡した。この場合、死亡日から1か月を経過すると、年金の分割請求はできなくなります。なお、相手方の死亡を知ったのは相手の死亡日から3か月がたっていた。このばあいでも、1か月を過ぎているので分割請求はできません。

(ウ)年金分割に関する情報通知書を受け、双方の話し合いで分割割合(按分割合)を決めた。按分割合は100分の50として合意したが、日本年金機構に分割請求をしない限り、標準報酬の改定は行われない。

(エ)年金分割の合意をし100分の50で按分割合が決まりました。分割の効力は、第1号改定者に厚生年金基金の期間があるときは、その代行部分にもおよびます。

また、分割の効力は標準報酬月額にとどまらず、標準賞与額にも及びます。

(オ)離婚による年金分割は、障害厚生年金の受給権者に対しても分割請求は可能ですが、年金額計算の基礎となる被保険者期間が対象となるのであり、したがって、300月みなしの障害厚生年金の受給権者に対しても、離婚による年金の合意分割を求めることはできる。

 

(1)ア、ウ (2)ア、オ (3)イ、オ (4)ウ、エ(5)エ、オ

【解答】(ア)誤り。みなし被保険者期間は、加給年金を裁定する際の被保険者期間には算入されない。

(イ)正しい。判例があり、このような判断が下されている。

(ウ)正しい。確かに請求をして情報通知書を入手し、それに基づて、按分割合の合意をした。しかし、それだけでは年金分割はされません。年金機構に年金分割請求することで初めて分割が実現します。

(エ)正しい。そのとうりである。

(オ)誤り。300月みなしの障害厚生年金受給者に対し、分割請求はできません。これを認めると、受給権者の年金額が著しく定額になることが予想される。また、3号分割請求もできません。

(ア)と(オ)が誤りとなる。したがって、正解は、(2)となります。