賃金・労働時間

以下の記述の中で誤りが一つあります。それを選択してください。

(1)法定労働時間を超える労働及び午後10時以降翌日午前5時(場合によっては午後11時から翌日午前6時)までの深夜労働については政令で2割5分以上の割増賃金を支払うことが義務づけられている。

(2)割増賃金のベースとなる労働時間に対する賃金には、通常労働した時間に対し支払われる賃金がそれに該当し、通勤手当や家族手当等個人の属性に由来するものは除外されて計算される。

(3)一月単位の変形労働時間制では、特定期間における一日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間については、週を平均して40時間を超えない限り、特に上限は設けられていません。

(4)1年単位の変形労働時間制を採用している事業所で、その対象となる労働者が中途採用された場合は、変形期間における労働時間については、不利な扱いにならなように、その働いた時間に関しては週40時間を超える時間について割増賃金が発生する。

(5)労働者が2つ以上の事業所で働く場合は、その労働時間は通算され、1日当たり休憩時間を除いて8時間を超えた労働に対しては、割り増し賃金を払わなければならないが、8時間を超えて労働させる事業所が割増賃金を支払わなけえばならない。

 

【解答】(1)誤り。労働基準法37条4項において、深夜労働については2割5分以上の割増賃金を支払うべきと規定されている。政令ではない。

(2)正しい。個人の属性に由来する部分は対象とはならない。

(3)正しい。特に上限は設けられていません。

(4)正しい。中途採用された労働者などが不利にあつかわれないように規定されている(法32条の3の2,法32条の4の2)

(5)正しい。

 

したがって、(1)が誤りであり、正解となります。

 

もうすぐ試験だ!!!

今年も、社労士試験の日が迫ってきましたね。

1年に1回だけの試験だけに、失敗はしたくないですよねえ。

私の場合は、試験日の10日前から試験日に備えて、1日1教科の参考書の読破を図書館に行って、やりましたね。

最後は、少しでも知識を詰め込んで、試験の時にそれが降臨することを願いながら、勉強に集中していました。

やはり、今の試験制度では少しでも暗記していたものが、試験にパスすると思います。

日数がないから、広く浅く、万遍なく、参考書を読み込むのみと思います。

合格点に届くことを願っています。

Ⅾo your best peformannce!

 

労働契約

以下の設問の中で、正しいものを選択せよ。

(1)労働の対償として賃金を受けている者は、社会保険料を徴収され、源泉徴収もされます。しかし、賃金のほかに会社との委任契約に基づき役員報酬を受けているときは、その役員報酬部分については社会保険料源泉徴収の対象にならず、事業収入としてみずから確定申告することになる。

(2)労働契約は、労働者と使用者の合意に基づき成立し、特別契約書を作成せずとも成立しますが、賃金、労働時間等の絶対的記載事項の記載された労働契約書がないと労働契約自体が無効になる。

(3)労働者を解雇しようとする場合、解雇の予告期間を設けなければならないが、その予告期間中に業務上負傷をしてしまった。この場合、治癒後の30日間は一定の事由ない限り、解雇はできません。この場合は30日間経過後、改めて解雇の予告が必要となる。

,(4)期間の定めある労働契約を締結している労働者を解雇しようとしたが、業務上の負傷をしてしまい、解雇制限期間の間、解雇できなくなったが、有期労働契約の期間が満了をした場合は、それで契約は終了となり、制限期間の適用はなくなります。

(5)労働者を解雇する場合、解雇予告期間を設けなければならないが、天災事変その他やむをえない事由で事業の継続が不可能となった場合は、即時解雇が可能であるが(行政官庁の認定が必、要であるが)業績不振による場合も、このやむおえない事由に該当する。

 

 

【解答】(1)誤り、役員報酬部分も含めて社会保険料や源泉所得税は計算される。

(2)誤り。絶対的記載事項の記載のない労働契約書を交わしても労働契約は、実質的に無効であるが、形式的には無効にならない。

(3)誤り。解雇制限期間中の解雇予告は可能であり、改めて解雇の予告は必要ない。したがって、制限期間が経過すれば、予告期間満たしていれば、解雇は可能。

(4)正しい。

(5)誤り。業績不振は、やむおえない事由にはあたらない。

 

(4)が正解です。

 

 

公務員と労働基準法

公務員と労働基準法の関係について、誤りが一つあります。それを選択してください。

(1)国家公務員法の適用を受ける一般職の国家公務員は、労働基準法の適用は受けず、労働条件等については国家公務員法の適用を受けます。

(2)特別職の国家公務員は、国家公務員法の適用は受けず、それぞれの特別法の適用を受けることになっています。例えば国会職員法、裁判所職員臨時措置法、自衛隊法などがあげられます。

(3)特定独立行政法人として国立公文書館造幣局国立印刷局国立病院機構等8法人がありますが、これらの職員には国家公務員法が適用され、労働基準法は摘要されません。

(4)地方公務員法の適用を受ける一般職の地方公務員には、労働基準法も適用されますが、労働基準法の一部が適用除外なっています。例えば、労使対等の原則(2条)、年次有給休暇の計画的付与(39条6項)など。

(5)船員法の適用を受ける船員については、船員法が適用されますが、労働基準法も一部適用となります。例えば、基本原則の規定(1条から11条まで)などが適用されます。

 

 

【解答】(3)が正解となります。

特定独立行政法人国有林野事業を行う国の事業は、労働基準法が全面的に適用されます。そのほかの設問は、すべてそのとうりです。

年号・西暦

空白部分を埋めてください(ちょっと頭の体操)。

①昭和元年は大正(  )年、西暦では〈    )年 

大正は、大正(  )年〈 〉月( )日からです。

②平成元年は昭和(  )年、西暦では(    )年

昭和は昭和(  )年( )月(  )日まです。

 

③令和元年は平成〈  )年、西暦では(    )年

平成は平成(  )年 〈 〉月( )日までです。

 

【正解】①大正15年 西暦1926年 大正15年12月24日

②昭和64年 西暦1989年 昭和64年1月7日まで

③平成31年 西暦2019年 平成31年4月30日まで

 

少し細かすぎたかなあ。

Have a breake!

ちょっと一服、この字なんて読みますか?

① 振替加算           ⑪ 佇む

② 海豚             ⑫ 仕る

③ 團栗             ⑬ 抑論 

➃ 予め             ⑭ 小火

⑤ 中高齢寡婦加算        ⑮ 小忠実

⑥ 漲る             ⑯ 随に

⑦ 既存             ⑰ 囁く

⑧ 合算対象期間         ⑱ 受給

⑨ 三位一体           ⑲ 承継

⑩ 河豚             ⑳ 覆盆子 

 

 

【解答】① ふりかえかさん       ⑪ たたずむ

    ② いるか           ⑫ つかまつる    

    ③ どんぐり          ⑬ そもそもろん

    ➃ あらかじめ         ⑭ ぼや

    ⑤ ちゅうこうれいかふかさん  ⑮ こまめ

    ⑥ みなぎる          ⑯ まにまに

    ⑦ きそん           ⑰ ささやく

    ⑧ がっさん          ⑱ じゅきゅう

      たいしょうきかん

    ➈ さんみいったい       ⑲ しょうけい

    ⑩ ふぐ            ⑳ いちご

 

    楽しめましたか 【笑】

                              

 

                               

 

第3者加害行為と公的年金給付の調整

以下の記述の空白部分に、適切な用語を入れて文章を完成させよ。

(1)遺族厚生年金の受給権が、第3者の加害行為による場合には、同時に第3者に対する(   )請求権も同時に取得することになるが、両方を同時に受けることはできず、双方の間で(  )調整が行われる。

(2)加害行為の被災者が損害賠償を受けると、本来得られたであろう所得に相当する部分につき、政府(厚生労働大臣)は保険給付をしない。これを(  )という。

(3)被災者が加害行為の第3者から損害賠償を受けたときは、政府はその賠償額に達するまでその支給を停止する。しかし。賠償額に達しなくとも加害行為の事故日から(  

 )年間経過すると、遺族厚生年金の支給は開始する。

(4)被災者が損賠賠償に先駆けて遺族厚生年金を受給した場合、政府は被災者に代わり損害賠償請求権を(  )取得するが、実務では、その権利は行使せず、保険給付が開始されたときに、損害賠償額に達するまで(  )支給することになっている。

(5)被災者が、労働者である場合には、厚生年金の受給権と労災の受給権を同時取得することになります。この場合には、(      )保険法上の受給権が減額調整されるが、厚生年金保険法上の受給権は減額されることなく支給される。

 

 

【解答】(1)損害賠償、支給

(2)控除

(3)3

(4)代位、減額

(5)労働者災害補償