産業医

誤りを選択してください。
(1)業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任し労働基準監督署に届け出が必要となります。労働者数が1000人を超えるときは、2人以上の産業医を選任しなければならない。 
(2)産業医を選任すべき事業場で、選任することのできないやむを得ない事由があり、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、そのために特例がもうけられている。
(3)事業者は、産業医を選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任し、所轄労働基準監督署長に所定の報告書を提出しなければならない。 
(4)小、中、高校等の学校医は生徒の他教員等に対しても健康管理を行なうが、学校保健安全法の学校医が、当該学校で産業医としての職務を行なう場合は、所轄労働基準監督署長への報告書の提出は不要となっています。
(5)産業医は、医師としての資格はもちろんのこと一定の要件を満たした者でなければ、産業医としての職務を行えない。


(1)3000人をこえる労働者のいる事業所では、二人以上の産業医が必要(令5条、則13条一項3号)であり、これが誤り。(2)は、則13条3項により、正しい。(3)則13条1項一号、2項(4)則13条2項但し書き(5)その通り。
正解は(1)となる。