労災と介護

労働者災害補償保険法の重要な目的は、被災労働者の一日も早い回復と本来得たであろう所得の補償であることは、はきっりしています。

そのような保険給付の中で、いまいちハッキリとはわからなかったのが介護(補償)給付で、私も勉強中は、あまりよく理解できませんでした。

労災の療養(補償)給付と介護保険の関係や生活保護との関係等々考えるとこんがらかってしまい、まるおぼえで試験に臨んだものでした。

でも、のど元に棘が刺さったみたいで気持ち悪く、あらためて学びなおしてみました。

勉強中の方は理解十分だと思いますが、腑に落ちないとなかなか前に進めない私としては、良かったと思います。

結局、障害(補償)年金や傷病(補償)年金の受給者で一定の条件に該当するもので、どうしても介護が必要な者には、稼得能力の補償は年金部分で、介護については別途、上限はあるものの実際かかった介護費用を原則、補償しようという制度だということです。

考えれば、当たり前のようですが。

それにしても、保険給付を受けるには労働者からの請求がないと支給されないのは、なんとかならないのかなあ。

 

障害(補償)年金と障害厚生年金

正しいものを選択してください

(1)障害(補償)年金は、所得税の上では雑所得として、老齢厚生年金と同様に課税対象である。

(2)障害厚生年金は、原則として1年6か月経過した際に、その傷病が治癒し且つ一定の障害の状態が残ったときに支給されるが、障害(補償)年金は、その傷病が治癒しているか否かにかかわらず一定の障害の状態にあるときに支給される。

(3)障害(補償)年金には、年金たる給付と一時金たる保険給付があり、その障害の程度により、1級から7級が年金としての支給、8級から13級までが一時金としての支給となっている。

(4)すでに障害(補償)年金を受給している労働者に、業務災害により全く別の部位に

障害が残った。このような場合、前の障害と後発障害とで調整が図られ、重い障害に対する給付が行われる。

(5)障害(補償)年金を受給している労働者の障害の程度が、時間的経過により増悪または軽減したときは、等級が引き上げられるか、等級が8級以下となった場合、一時金が支給される。ただし、障害(補償)一時金をすでに受けている者が、その後、自然的に別の障害等級に該当するようになっても、新たな年金たる給付または一時金たる保険給付は支給されることはない。

 

 

 

回答(1)障害(補償)年金は非課税である(法12条の6)(2)内容が、全く逆である。

  (3)一時金てしての等級は、8級から14級までである。(4)全く別の障害とし

   として併給されます。(5)其のとうり(法15条の2)

   したがって、(5)が正解。

 

休業補償と傷病年金と

正しいものを、選択せよ

(1)労働者災害補償保険法の休業(補償)給付を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、そのうちの一つ、労働するとこができなくなった日から三日間の待期期間を満たすことが必要とされていますが、この三日間は必ずしも連続している必要はない。

(2)休業(補償)給付を受給している者が、1年6か月を経過しても、なお治癒しないときは、

当該労働者の請求に基づき、傷病補償年金が支給される。

(3)休業(補償)給付は、休業した日の第4日目から支給されるが、所定労働時間を過ぎて、残業時間中に負傷した場合は、勤務日に負傷したので、この日を第一日として、その後の第4日目に支給が開始される。

(4)休業(補償)給付における補償は、休業を開始した日の第4日目から支給されるが、待機している3日間については、業務・通勤災害共に、事業主は当該労働者に労働基準法に基づく休業補償をしなければならない。

(5)けがをして休業していた労働者のけがが治癒したため、休業(補償)給付が終了した労働者のそのけがが、時間的経過により自然増悪した場合、休業補償給付が再開される。

 

 

 

解答

(2)法12条の8一項、法18条にて誤り。(3)法14条1項で誤り。(4)労働基準法76条1項により誤り (5)再発のばあいは再度支給が開始される。

(1)法12条の8一項、法14条1項により正解。

したがって、(1)が正解。

労災と健康保険

間違いを選択してください

(1)会社の災帰宅途中に転倒して負傷してしまい、自分が悪いと考え病院で自身の健康保険証で治療を受けた。

このケースでは、通勤災害として労災の対象となる可能性高く、のちに労災としての処理に切り替えることは可能である。

(2)(1)のケースでは、労働者は一端、国民健康保険連合会(国保連)に連絡して自己負担分以外の費用の全額を支払い、その後、その領収書を添えて(証明用として)、改めて労災申請をし、労働基準監督署長から、療養費として償還されることになる。

(3)病院の窓口で、本来労災を利用できるにも拘わらず、健康保険証を提示し、治療を受け、その支払いも済ませてしまった。この場合、改めて、労災として申請しなおすことはできない。

(4)労災指定病院が近くにないため、近くの個人病院で治療を受け、一度全額負担で清算を済ませた。後に、労働基準監督署長の判断により、やむを得ない事由ありと認められると、療養費として支払った全額が、償還されることになっている。

(5)療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所、または都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業所の処置等の現物給付として受ける。

 

 

 

解答 一度、健康保険で処理されたとしても、労災の認定を受ければ、これを切り替えることができる。したがって、(3)が、誤りです、(1)(2)(4)(5)は、そのとおり。

労災と健康保険

間違いを選択してください

(1)会社の災帰宅途中に転倒して負傷してしまい、自分が悪いと考え病院で自身の健康保険証で治療を受けた。

このケースでは、通勤災害として労災の対象となる可能性高く、のちに労災としての処理に切り替えることは可能である。

(2)(1)のケースでは、労働者は一端、国民健康保険連合会(国保連)に連絡して自己負担分以外の費用の全額を支払い、その後、その領収書を添えて(証明用として)、改めて労災申請をし、労働基準監督署長から、療養費として償還されることになる。

(3)病院の窓口で、本来労災を利用できるにも拘わらず、健康保険証を提示し、治療を受け、その支払いも済ませてしまった。この場合、改めて、労災として申請しなおすことはできない。

(4)労災指定病院が近くにないため、近くの個人病院で治療を受け、一度全額負担で清算を済ませた。後に、労働基準監督署長の判断により、やむを得ない事由ありと認められると、療養費として支払った全額が、償還されることになっている。

(5)療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所、または都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業所の処置等の現物給付として受ける。

 

 

 

解答 一度、健康保険で処理されたとしても、労災の認定を受ければ、これを切り替えることができる。したがって、(3)が、誤りです、(1)(2)(4)(5)は、そのとおり。

通勤災害

(1)副業(会社承認済み)をしている労働者が、そのために主たる就業場所から副業の就業場所に移動中に事故にあってしまい負傷してしまった。この場合、主たる就業場所の労災が適用され、通勤災害としての補償を受けることになる。

(2)訪問介護事業所に努めている介護士が、A宅とB宅を午前中に、C宅を午後に訪問することになっていた。午前中のA宅からB宅への移動中に私的な用事で自宅に立ち寄り、そのあとB宅に向かう途中に転倒して負傷してしまった。この場合、通勤途中の一時中断中の事故として、通勤災害は認められない。

(3)会社として送迎バスを運用している事業所で、朝の送迎バスに乗車中に事故にあい負傷してしまった。この場合、通勤中の事故として通勤災害となる。

(4)仕事の終了後、会社のラウンジで、3時間ほど仲間と一杯飲みながら会話を楽しみ、その後帰宅したが、途中で転倒して負傷してしまった。会社からの帰宅途中のことなので通勤災害として認められる。

(5)会社からの帰宅途中にスーパーで買い物をし、本屋で本を立ち読みしたあと2冊購入し、その喫茶店で2時間ほどゆっくりし、帰宅の途についたが途中で階段から落ち負傷した。通勤災害となる。

 

 

 

回答

通勤災害として認められるかは、最終的には労働基準監督署長の判断となるが、(1)は

副業中の事業所の労災が適用。(3)は業務災害となる。(4)、(5)は私的な要素が強く通勤災害は認められない。(2)そのとおり。

したがって、

(2)が正解となる。

職場での負傷(業務災害)

(1)休憩時間中に負傷した場合は、原則として、業務災害として認められる可能性は低いが、事業場の階段の手すりが腐食していたために転倒して負傷した場合は、事業場の設備不良として業務災害と認められる可能性が高い。

(2)退職前の業務災害につき、退職後、事業者側にその証明を求めたが、事業者側がこれを拒否した場合、事業主を罰する規定はなく又労働者が個人で単独に申請することは認められていない。

(3)出張中は、原則として、すべての工程が業務遂行性ありとみなされ、業務起因性が認められれば、夜、食事を摂るために外出して、その際転んで転倒して負傷した場合でも業務災害と認定される可能性が高い。

(4)介護施設で送迎の運転手をしているが、飲酒を秘匿し、自損事故を起こし負傷してしまった。この場合、業務として送迎に行く途中のこととはいえ、飲酒を隠しての負傷であり、業務災害はみとめられない。

(5)コロナのパンデミックにより、リモートワークの勧奨により在宅勤務がふえています。業務と私的生活が混在化しているため、その負傷が業務災害と認定されることは難しいことではあるが、業務起因性と業務遂行性の要件が整えば、当然業務災害が認められる。

 

 

回答

業務災害の認定は、最終的には労働基準監督署長の判断となりますが、(1)、(3)、(4)、(5)については業務災害の認定の可能性がたかい。(2)事業主の照明ない場合でも、労働者が個人で業務災害認定の申請は当然可能。

したがって、(2)が正解となります。