労災で休むと賃金はどれぐらいになるの(給付基礎日額)

(1)労働者災害補償保険法の給付基礎日額は、労働基準法12条1項に規定されとぇいる平均賃金に相当する額とされている。

(2)業務災害により休業を余儀なくされた者に、休業開始した日から1月目に休業補償給付が支払われることになった。この場合、給付基礎日額に年齢階層別の最高・最低限度額の適用はない。ただし、自動変更対象額の適用はある。

(3)傷病補償年金・障害(遺族)補償年金として支払われる給付基礎日額には、最高・最低限度額が設定されている。

(4)給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、50銭未満は切り捨て50銭以上1円未満の端数は、切り上げるものとする。

(5)障害補償一時金・遺族補償一時金の算定の基礎となる給付基礎日額には年齢階層別の最高・最低限度額の適用はない。

 

 

回答

(1)法8条1項 (2)、(3)、(5)そのとうり (4)法8条の5 1円未満はすべて切り上げるので、これが誤り

したがって、(4)が正解

 

計画等の届出

(1)厚生労働省令に定める特に大規模な建設業の仕事については、仕事開始30日前に、その建設についての計画を所轄労働監督署長に届け出なければならない。

(2)厚生労働省令で定める、計画の届け出を必要とする危険性が高い工事については、原則として工事の安全性について十分な知識・経験を有する者(労働安全コンサルテント等)を参画させなければならない。

(3)厚生労働大臣等への届け出の義務を負う者は、仕事が数字の請負契約によって行われる場合は、発注者または元請負人が、その義務を負うことになっている。

(4)事業場または付属建設物内で火災または爆発の事故があったときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働監督署長に提出しなければならない。

(5)労働災害防止の観点から総合的な改善措置をとる必要があると認めるときは、都道府県労働局長が安全衛生改善計画を作成することを、事業者に指示することができる。

 

 

回答

(1)法88条3項で労働基準監督署長ではなく、厚生労働大臣です。(2)法88条5項 (3)法88条6項 (4)規則96条1項 (5)法78条1項

したがって、(1)が誤りで、正解。

労働安全衛生法は、私にとっては一番とっつきにくい科目でとても苦手で、学習するのも苦痛でした。でも、今の時代、一番大事な法律かもしれませんね。でも、嫌いでした。

医師による面接指導

(1)産業医による面接指導は、法定時間外労働及び休日労働が一定の時間を超え、疲労の蓄積が認められ、労働者本人の申し出があるときは、事業者はこの面接指導を実施しなければならない。そして、労働時間管理については、パソコンを使用してのログイン・ログアウト時間やタイムカード等を使った労働時間の管理をし、その記録は3年間保存することが義務づけられてる。

(2)法定時間外労働及び休日労働が1ヶ月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められ労働者本人の申し出があるときは、医師による面接指導を事業者は実施することを義務付けられているが、改正により100時間超から80時間超に引き下げられ、適用対象範囲も拡大された。

(3)月80時間超の法定時間外労働及び休日労働を行った労働者につき、疲労の蓄積が認められる労働者については、本人の申し出がなくとも事業者は、医師による面接指導を実施することが義務づけられている。

(4)事業者は、法で要求されている健康診断を実施したときは、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

(5)常時使用する労働者の数が50人以上の事業所の事業者は、法定の定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

正解

(1)労働基準法109条 (2)労働安全衛生法規則52条の2 (3)52条の2 80時間超に改正されたが、義務付けには、本人の申し出が必要 (4)法61条の3規則51条 (5)規則52条

したがって、(3)が正解です。

労働者死傷病報告書

(1)事業者は、事業場または付属建築物内で火災または爆発の事故があったときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準監督長に提出しなければならない。

(2)事業者は、労働者が労働災害其の他就業中または事業場内若しくはその付属建築物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡または休業したときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働監督署長に提出しなければならない。

(3)(2)の場合、労働者が休業した日数が4日に満たないときは、1年を3か月ごとの4半期に分け、その休業した日の属する4半期の最後の月の末日までに所定の報告書を所轄労働監督署長に提出しなければならない。

(4)労働監督署長は、労働安全法を施工するため必要あると認めるときは、事業場への立ち入り検査、関係者に対する質問、帳簿書類等の検査を強制力を持って行うことができる。

(5)労働者の体に有害な影響を及ぼす恐れのあるものを製造する者に対し、その有害物のばく露の防止に関し、必要な事項につき所轄労働監督署長に防止に関する報告書を、、事業者は提出しなければならない。

 

 

 

正解

(1)規則96条 (2)規則97条1項 (4)法91条 (5)規則95条の6 (3)規則97条2項で四半期の最後の月の翌月末日までで、4半期の最後の月の末日ではない。

したがって、(3)が誤りで、正解

時間外労働と健康診断

誤りを選択して下さい
(1)労働者は、会社で行う健康診断につき他の医師による健康診断を受け、それを証する書面を提出したときは、会社の行う健康診断を省略することができる。
(2)常時使用される労働者で、6ヶ月平均して1ヶ月4回以上の深夜勤務(午後10時から翌朝5時)をする者は、6ヶ月毎に医師による健康診断を、事業者は実施しなければならない。
(3)時間外労働及び休日労働の時間数が100時間を超え、疲労の蓄積が認められ、労働者本人の申し出があるときは、事業者は医師による面接指導等を受けさせなければならない。。
(4)労働者数50人未満の事業所においても、労働者の健康管理は事業者にとっても重要課題であり、地域産業保健センターを活用することにより、疲労の蓄積が認められ、本人の申し出があるときは、地域産業保健センターにおいて産業保健サービスを受けさせるように努めなければなりません。
(5)労働者の健康管理を図るため、いわゆるストレスチェックを、事業者はその規模にかかわらず、医師または保健師等により実施者なければならない。




正解
(1)法66条1項5項 (2)66条2項、66条の2、規則50条の2 (3)66条の8(4)労働者は無料で受けられることになっている
(5)50人未満の事業所では、努力義務となっており、これが誤り
したがって、(5)が正解となる

海外派遣者の健康診断

誤りを選択せよ
(1)1年以上の海外派遣が当初から予定されている労働者は、税法上非居住者となり所得税等も派遣先国の税法ルールに従うことになるが、労働安全衛生法上は、事業者は、6ヶ月以上の海外派遣者には健康診断の実施義務がある。
(2)事業者は、6ヶ月以上の海外派遣を終了し国内業務に就かせる場合には、その労働者に健康診断を受けさせなければならない。 
(3)雇入れから3ヶ月経過後に、3年間の予定で海外派遣を命じた。この者につき、入社時におこなった健康診断の項目については、省略することができる。
(4)海外派遣者の健康診断の結果は、他の労働者の健康診断と同様に健康診断個人票にその結果を記載し、3年間これを保存しなければならない。
(5)6ヶ月を超えない比較的短期の海外出張者については、その海外渡航に関し、事業者にその労働者に健康診断を受けさせる義務は、原則としてありません。



解答
(1),(2)はそのとおりです(規則45条の2 1項、2項) (3)45条の2 3項で正しい。(4)は、3年間ではなく、5年間(法66条の3規則51条)(5)は、その通りです。
従って、正解は(4)です。