第三者行為災害と年金支給停止

三者による加害行為により、年金の受給権が発生する場合があります。

障害年金や遺族年金が該当年金となりますが、被保険者は年金受給の裁定請求をするとともに、第三者に損害賠償請求をすることになりますが、この受給権と損害賠償請求権の関係において両方を当然に受給することはできず、一定の調整が行われます。

保険者(政府)と被保険者と第三者(保険会社を含む)の関係性を整理しておくべきではないかと思います。

年金の支給停止、停止期間解除後の年金額の減額措置、支給期間が24月から36月(最大停止期間)に変わった理由等々再度見直しておくとよいと思います。

また、労働基準法労働者災害補償保険法とお関係性も再確認しておくべきかと。