社労士試験までリラックスして、一問一答

正解でないものをさがせ
(1)営業職等事、業所外で仕事をすることが多い労働者につき、その仕事をするのに就業規則で定めた通常必要とされる時間、労働したものとみなす制度としてみなし労働時間制があるが、殆どの企業が導入している。
(2)企画業務型裁量労働制を採用し、適用対象者の一日の労働時間を8時間と定めた場合は、仮に12時間労働したとしても労働時間は8時間とされ、時間外労働は発生しない。
(3)法改正により高度プロフェッショナル制度が創設されたが、専門業務型裁量労働制と異なり休憩、休日労働、深夜労働の適用はない。
(4)企画業務型裁量労働制はいわゆるホワイトカラーを対象にしており、その導入率は0.1%程度であり、非常に低いのが現状である。  
(5)高度プロフェッショナル制度と専門業務型裁量労働制は、対象業務が重複する部分もあるが、決定的な違いは専門業務型裁量労働制はその時間労働したとみなすのに対し、高度プロフェッショナル制度では、そもそもみなし労働時間はない。労働時間より、結果を出すことが求められる制度である。

正解は、(1)である。 
国会で様々議論されたが、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制をミックスしたような制度ととして高度プロフェッショナル制度が創設された。
みなし労働時間制は、大企業出も、8割程が、採用してない。、るり