業務委託契約(outsourcing agreement)

以下の記述の中で、間違った記述を選択せよ

(1)業務委託契約に関する法律としては、いわゆる下請法(請負代金支払遅延等防止法)があり、この法律により事業主(雇用者)側に紛争防止のために、委託契約の締結、業務委託代金の一定期間内の支払い等を締結しておくことを求めている。

(2)業務委託契約では、契約上は発注者と業務委託者は対等で独立した事業者であることが前提になっているが、その実態によっては、なんら雇用契約と変わらないような業務委託契約があり、発注者との関係性に経済的従属性等があるときには、客観的事実関係により判断され、雇用契約と認められる場合がある。

(3)いわゆるフリーランスとして、事業主と業務委託契約している者が、代金の不払いや、減額等の争いが生じた際に、個人では圧倒的力関係の差の前で泣き寝入りをすることが多く、それを防ぐ手段として、二人以上が集まって労働組合を組織、あるいは個人で加入できるユニオンに入り、事業主に団体交渉を求めて解決を図る途もある。

(4)業務委託契約において、請け負う側に裁量権があり、業務を請け負うかどうか選択できる場合でも、仮に、業務を請け負ったときには、その請負代金には、最低賃金法の適用があり、時間給で最低賃金を下回る支払いは、許されない。

(5)業務委託契約に置いて、その契約が反復継続している場合に、発注者側の事情により、打ち切りの打診があったときに、発注元と業務を請け負った側とに、経済的従属性がなく、かつ業務請負選択権が請負者側にあるときは、契約自由の原則により、その打ち切りは許される。

 

【解答】正解は(4)。労働者性が認められないときには、最低賃金法の適用はありません。

(1)(2)(3)(5)は、そのとうりである。