年金併給調整(旧法含む)

以下の問題の中で誤りがあります。その番号を選択せよ。

(1)妻が旧厚生年金の遺族年金を受給していたが、60歳になり自身の特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した。この場合、一人1年金の原則により、額の多い旧厚生年金の遺族年金を選択をした。その後、65歳になり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した。65歳からは、老齢基礎年金と旧厚生年金の遺族年金または老齢基礎年金と老齢厚生年金のいずれかの選択となり、併給はない。

(2)新法の遺族厚生年金を受給中の妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得しました。この場合、老齢基礎年金は全額を受給するが、老齢厚生年金と遺族厚生年金の間に併給調整があり、①自身の老齢厚生年金,②遺族厚生年金,③遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2のうち、最も多い額を受給することになる。③の遺族厚生年金には経過的寡婦加算も含まれる。

(3)妻が旧厚生年金の遺族年金を受給していたが、妻自身も旧厚生年金の老齢年金を受給することになった。65歳になったが併給調整はなく、どちらかの選択となる。

ただし、夫の本来の基本年金額から遺族年金額を控除して、なお残額ある時は、その範囲内で妻の老齢年金を受給できた。

(4)妻が、旧国民年金法による老齢年金を受給中に、夫が病死したが、その死亡日が昭和61年4月1日以降であるときには、老齢年金と遺族厚生年金には、併給調整はなく、いずれかの選択となった。

(5)妻が、旧厚生年金法の老齢年金を受給していたが、夫が死亡した。夫の死亡が昭和61年4月1日以降であったので遺族厚生年金を受給することになった。この場合は調整があり、まず妻の老齢年金の半額と遺族厚生年金の合計額が、妻の受給している老齢年金より多いときは、その合計額が支給され、妻の老齢年金が、前述の合計額より多いときは、妻自身の老齢年金が支給される。

 

【解答】(1)正しい。旧厚生年金の遺族年金と新厚生年金の老齢厚生年金の間では、併給調整はありません。

(2)正しい。経過的寡婦加算も、その3分の2が併給調整の対象となります。

(3)正しい。妻が自身の老齢年金を受給する場合もあった。

(4)誤り。両方を受給できていた。

(5)正しい。このような調整が行われていた。妻の年金の定額部分も2分の1で調整が行われた。

従いまして、(4)が誤りであり、解答として正しい。